保険だより – 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて

 新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ,臨時的な診療報酬上の取扱い(その67および68)が下記のとおり示されましたので,お知らせします。
 その67では,令和4年度診療報酬改定により,情報通信機器を用いた初診に係る診療報酬上の取り扱いが定められるとともに,情報通信機器を用いた再診等についても要件等の見直しが行われることを踏まえ,改定後の情報通信機器を用いた診療に掲げる施設基準を満たすものとして届出を行った医療機関と該当しない医療機関それぞれにおいて,電話や情報通信機器を用いた診療(初診または再診)が行われた場合の取り扱いが示されています。
 また,その68では,従来,3月31日をもって終了するとされていた外来診療に係る二類感染症患者入院診療加算(250点)が7月31日まで,電話等初・再診に係る二類感染症入院診療加算(500点)がまん延防止等重点措置の解除後も4月30日まで継続されることが示されています。

◇臨時的な取扱い その67(3月4日付)
1.電話や情報通信機器を用いた初診の実施について
 令和2年4月10日事務連絡の1の(1)に掲げる初診から電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方を行った場合には,当該診療について,A000 初診料の注2に規定する214点を算定することとされているが,診療報酬改定後の情報通信機器を用いた診療に掲げる施設基準を満たすものとして地方厚生(支)局長に届出を行った医療機関において,診療報酬改定後のA000 初診料の注1ただし書に規定する情報通信機器を用いて当該診療が行われた場合には,同ただし書に規定する251点を算定するものとする。なお,当該施設基準の届出を行っていない医療機関において,電話や情報通信機器を用いた診療が行われた場合にあっては,コロナ特例による214点を引き続き算定しても差し支えない。ただし,この場合であっても診療報酬改定後の施設基準に準じた体制の整備に最大限努めること。

2.電話や情報通信機器を用いた再診の実施について
 電話や情報通信機器を用いた再診により診断や処方を行った場合の取扱いについて,時限的・特例的な対応としてその取扱いが定められているところではあるが,診療報酬改定後の情報通信機器を用いた診療に掲げる施設基準を満たすものとして地方厚生(支)局長に届出を行った医療機関において当該診療が実施された場合には,診療報酬改定後のA001 再診料の注1ただし書又はA002 外来診療料の注1ただし書に規定する73点を算定することとなる。ただし,当該施設基準の届出を行っていない医療機関において,当該診療が行われた場合にあっては,コロナ特例による電話等再診料等を引き続き算定しても差し支えない。なお,この場合であっても診療報酬改定後の施設基準に準じた体制の整備に最大限努めること。

◇臨時的な取扱い その68(3月16日付)

問1 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)」(令和3年9月28日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問1において,「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され,その旨が公表されている保険医療機関において,その診療・検査対応時間内に,新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対し,必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合に,令和4年3月31日までの措置として,「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)」(令和2年4月8日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の2(2)における二類感染症患者入院診療加算(250点)を算定できるとされているが,令和4年4月1日以降の取扱いについてどのように考えればよいか。

(答) 令和4年7月31日までの間は,引き続き,当該加算を算定することができる。

問2 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その66)」(令和4年2月17日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「2月17日事務連絡」という。)の問1において,自宅・宿泊療養を行っている者に対して,重点措置を実施すべき区域として公示された区域を含む都道府県に所在する保険医療機関であって,保健所等から健康観察に係る委託を受けているもの又は「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され,その旨が公表されているものの医師が,電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合,二類感染症患者入院診療加算の100分の200に相当する点数(500点)を算定できるとされているが,重点措置が解除された場合の取扱いについてどのように考えればよいか。

(答) 令和4年3月21日時点において重点措置を実施すべき区域として公示された区域を含む都道府県に所在する保険医療機関については,令和4年4月30日までの間に限り,2月17日事務連絡の問1に示す「重点措置を実施すべき期間とされた期間において,実施すべき区域として公示された区域を含む都道府県に所在する保険医療機関」に該当するものとみなす。

2022年4月1日号TOP