保険だより – 後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて

 「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」等に基づき,後期高齢者医療制度については,必要な配慮措置(外来受診において,施行後3年間,1か月の負担増を最大でも3,000円とする措置)を設けつつ,一定以上の所得を有する方の医療費の窓口負担割合を2割とすることとされ,令和4年10月1日から施行されますので,概要をお知らせします。
 また,本見直しに関して,厚労省が対象者の判定フローや配慮措置の概要を掲載した周知広報リーフレットを作成しましたので,厚労省ホームページをご参照ください。

▷令和3年度における周知広報について
厚生労働省ホームページ『令和3年度制度改正について(後期高齢者の窓口負担割合の変更等)』
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_21060.html
 上記ページ中に「周知広報リーフレット」がPDF形式で掲載されています。

▷JAHISとの連携について
 本見直しに伴うレセプトコンピュータ等の改修が円滑に行われるよう,今後,厚生労働省から,一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会(JAHIS)を通じて関係企業に本見直しの要点を周知すること等が予定されています。

▷〈参考〉窓口負担割合の見直しの概要

2022年4月1日号TOP