2022年4月15日号
厚労省から標記の取り扱いについて,一部改正通知が示されましたのでお知らせします。
第2 医療保険適用及び介護保険適用の病床を有する保険医療機関に係る留意事項について
6 介護療養型医療施設に入院中の患者の医療保険における他保険医療機関への受診について
(3)(2)にかかわらず,介護療養施設サービス費を算定する患者に対し眼科等の専門的な診療が必要となった場合(当該介護療養型医療施設に当該診療に係る診療科がない場合に限る)であって,当該患者に対し当該診療が行われた場合(当該診療に係る専門的な診療科を標榜する他保険医療機関(特別の関係にあるものを除く。)において,次に掲げる診療行為を含む診療行為が行われた場合に限る。)は,当該患者について算定する介護療養施設サービス費に含まれる診療が当該他保険医療機関において行われた診療に含まれる場合に限り,当該他保険医療機関において,当該診療に係る費用を算定できる。ただし,短期滞在手術等基本料2及び3,医学管理等,在宅医療,投薬,注射及びリハビリテーションに係る費用(当該専門的な診療科に特有の薬剤を用いた投薬又は注射に係る費用を除く。)は算定できない。(以下略)
第5 医療保険における在宅医療と介護保険における指定居宅サービス等に関する留意事項
12 人工腎臓等に関する留意事項について
介護老人保健施設の入所者について,人工腎臓の「1」から「3」までのいずれかを算定する場合(「注13」の加算を算定する場合を含む。)の取扱いは,介護老人保健施設の入所者以外の者の場合と同様であり,透析液(灌流液),血液凝固阻止剤,生理食塩水,エリスロポエチン,ダルベポエチン,エポエチンベータペゴル及びHIF-PH阻害剤の費用は人工腎臓の所定点数に含まれており,別に算定できない。なお,生理食塩水には,回路の洗浄・充填,血圧低下時の補液,回収に使用されるもの等が含まれ,同様の目的で使用される電解質補液,ブドウ糖液等についても別に算定できない。また,HIF-PH阻害剤は,原則として人工腎臓を算定する保険医療機関において院内処方すること。
(変更箇所下線部)