保険だより – オンライン資格確認等システムにおける「緊急時医療情報・資格確認機能」のアクティブ化について

 オンライン資格確認等システムの機能の1つである,災害等発生時における「保険資格情報・医療情報の閲覧機能」をアクティブ化(有効化)について,お知らせします。
 「保険資格情報・医療情報の閲覧機能」は,災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用される災害等が発生した時に,同法が適用された市区町村を有する都道府県において,期間限定でアクティブ化される機能です。アクティブ化されている場合,「オンライン資格確認等システム利用規約」第21条2項に基づき,患者がマイナンバーカードを紛失等した場合であっても,医療機関・薬局は,口頭等で患者同意を取得することにより,オンライン資格確認等システムを通して保険資格情報・医療情報を閲覧することができます。
 同機能の利用方法,利用における留意点については,下記の「医療情報を特例的に閲覧する場合に留意すべき点」をご参照ください。

▷「緊急時医療情報・資格確認機能」のアクティブ化対象範囲・期間
 範囲:災害救助法が適用された市区町村を有する都道府県
 期間:災害救助法の適用第一報から一週間(3月23日をもって終了しています)

▷医療情報を特例的に閲覧する場合に留意すべき点
○患者の薬剤情報・特定健診情報等(以下「医療情報」という。)を閲覧することは,患者に提供する医療サービスでの利用に限られます。利用目的外で患者の医療情報を閲覧することは認められません。
なお,医療機関・薬局において医療情報を閲覧した際,オンライン資格確認等システムにログ(通信記録)が保管される仕組みとなっております。

○「オンライン資格確認等システム利用規約」第21条2項に基づく医療情報の閲覧を行うに当たっては,以下の方法で患者の特定を行ってください。詳細については,「オンライン資格確認等システム操作マニュアル(災害時医療情報閲覧編)」
https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/download/docs/8dbd0b2ec9d9db553a661cea180a3523.pdf)をご参照ください。

1.医療機関等が,当該患者の被保険者番号を把握している場合
 ⑴ 患者から,医療情報を閲覧することについて口頭等で同意を取得する。
 ⑵ 資格確認端末から,当該患者の被保険者番号をキーに,オンライン資格確認等システムに照会する。
2.医療機関等が,当該患者の被保険者番号を把握していない場合
 ⑴ 患者から,医療情報を閲覧することについて口頭等で同意を取得する。
 ⑵ 当該患者の①氏名,②生年月日,③性別,④保険者名称又は患者の住所の一部を確認し,資格確認端末に入力。①~④の情報から,被保険者番号等を特定した上で,被保険者番号をキーに,オンライン資格確認等システムに照会する。

※なお,人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難な場合には,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第17条第2項第2号に基づき,本人の同意は必要ありません。
この場合は,患者が所持する身分証明証や家族から提供された情報をもとに本人を特定し,オンライン資格確認等システムへの照会を行ってください。

2022年4月15日号TOP