2022年8月1日号
6月16日付厚生労働省告示第203号および第204号をもって,薬価基準および掲示事項等告示の一部が改正され,6月17日より適用されましたので,その概要を下記のとおりお知らせします。
記
▷新たに収載されたもの(6月17日から適用)
<内用薬>
<注射薬>
<外用薬>
▷薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(1)ドロエチ配合錠「あすか」
① 本製剤の効能・効果は,「月経困難症」であること。
② 本製剤が避妊の目的で処方された場合には,保険給付の対象とはしないこと。
③ 本製剤は1シートに有効成分を含有する錠剤(実薬錠)を24錠及び有効成分を含有しない錠剤(プラセボ錠)を4錠,合計28錠を含む製剤であり,その用法・用量から,原則,シートの形態で処方されるものであるため,実薬錠及びプラセボ錠の区別無く,本製剤の1日あたりに算定した額を用いて,以下に示す例を参考に請求を行うこと。
例)ドロエチ配合錠「あすか」1錠
1日1回28日分
(2)トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」,トルバプタンOD錠7.5mg「DSEP」,トルバプタンOD錠7.5mg「TE」,トルバプタンOD錠7.5mg「ニプロ」及びトルバプタン顆粒1%「トーワ」
本製剤の警告において,「本剤投与により,急激な水利尿から脱水症状や高ナトリウム血症を来し,意識障害に至った症例が報告されており,また,急激な血清ナトリウム濃度の上昇による浸透圧性脱髄症候群を来すおそれがあることから,入院下で投与を開始又は再開すること。また,特に投与開始日又は再開日には血清ナトリウム濃度を頻回に測定すること。」と記載されているので,使用に当たっては十分留意すること。
(3)テリパラチド皮下注用56.5μg「サワイ」
① 本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意に,「本剤の適用にあたっては,低骨密度,既存骨折,加齢,大腿骨頸部骨折の家族歴等の骨折の危険因子を有する患者を対象とすること。」と記載されているので,使用に当たっては十分留意すること。
② 本製剤の用法・用量に,「本剤の投与は24ヵ月間までとすること」とされ,これに関連する使用上の注意に,「本剤の投与をやむを得ず一時中断したのちに再投与する場合であっても,投与週数の合計が24ヵ月(104週)を超えないこと。また,24ヵ月(104週)の投与終了後,再度24ヵ月(104週)の投与を繰り返さないこと。」と記載されているので,使用に当たっては十分留意すること。
③ 本製剤は,「掲示事項等告示」の第10第1号に規定する療担規則第20条第2号ト及び療担基準第20条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬である「テリパラチド製剤」に該当するが,「C101」在宅自己注射指導管理料は算定できないこと。
(4)トリセノックス点滴静注12mg
本製剤の使用上の注意に「緊急医療体制の整備された医療機関において白血病(特に急性前骨髄球性白血病(APL))の治療に十分な知識と経験を持つ医師のもとで治療を行うこと。」と記載されているので,使用に当たっては十分留意すること。
▷診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」(7月1日から適用)
<内用薬>
<注射薬>
▷診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」(10月1日から適用)
<内用薬>
<注射薬>
▷経過措置品目となったもの(令和5年3月31日まで)
<内用薬>
<注射薬>
<外用薬>