介護保険ニュース – 介護療養型医療施設に係る介護保険法等の有効期限について

 今般,厚労省老健局より,各都道府県に対して介護療養型医療施設に関する介護保険法等の有効期限について,改めて周知する旨の通知が発出されましたので,お知らせします。
 当該通知では,介護療養型医療施設に係るなおその効力を有するものとされた介護保険法等の有効期限は令和6年3月31日までであることや,介護医療院等へ移行せず介護療養型医療施設の指定を辞退する場合等は,指定の辞退等の以前に入所していた者に対して,指定の辞退等の後も,他の事業者等により必要な介護サービス等が継続的に提供されるよう,関係者との連絡調整等の必要な対応を行うこととされています。
 あわせて,各都道府県におけるすべての介護療養型医療施設について,期限までに移行等の対応が完了するよう,必要な対応を改めて依頼する旨の事務連絡も発出されています。当該事務連絡においては,具体的には,個別の施設ごとに,介護医療院等への移行等の検討・対応状況を確認した上で,現段階において対応方針が未定の施設に対して早期の意思決定に向けた支援を行うなど,移行等の検討・対応に係る必要な支援をするよう示されています。
 なお,厚労省では,令和4年度予算事業として「介護医療院開設移行状況把握及び研修等事業」を実施するとのことです。当該事業では,各許可権者(都道府県・指定都市・政令市)への介護療養型医療施設の移行状況等に関する調査や移行支援等に関する許可権者担当者向けの研修会を実施する他,必要に応じて,委託業者(三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)から各介護療養型医療施設に対して,移行等の検討・対応状況等をお伺いするとともに,移行等の検討・対応の参考となる情報提供等を行う(電話または訪問により実施)予定とのことです。

2022年8月1日号TOP