介護保険ニュース – 「中小規模調理施設における衛生管理の徹底について」の一部改正について

 中小規模調理施設(同一メニューを300食以上又は1日750食以上提供する調理施設以外の施設)については,「中小規模調理施設における衛生管理の徹底について」(平成9年6月30日付け衛食第201号厚生省生活衛生局食品保健課長通知(以下「中小通知」という。))において,「大量調理施設衛生管理マニュアル」(平成9年3月31日衛食第85号)の趣旨を踏まえた衛生管理の徹底を図ることが求められています。
 一方,「食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取扱いについて」(令和2年8月5日付薬生食監発第0805第3号)において,「大量調理施設衛生管理マニュアル」を活用していない中小規模等の集団給食施設においては,関係業界団体等が作成し,厚労省が内容を確認した手引書(以下,「手引書」という)を参考に,HACCPに沿った衛生管理を実施することも可能であることが示されています。
 厚労省では,本件について「令和3年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和3年12月21日閣議決定)を踏まえて中小通知を改正し,地方公共団体が児童福祉施設等のうち中小規模調理施設に該当するものに対して,「大量調理施設衛生管理マニュアル」に限らず手引書を参考とした指導を行うことも可能であることを明確化したとのことです。介護関係施設も「児童福祉施設等」に含まれることから,厚労省老健局より周知が行われていますので,ご留意ください。
 中小通知の改正内容の詳細は厚労省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000897953.pdf)をご参照ください。

2022年8月1日号TOP