2022年8月15日号
新型コロナウイルス感染症の入院患者に対する公費負担の取り扱いについては,京都医報令和3年7月1日号保険だより4頁にてお知らせしていましたが,今般,厚労省事務連絡が改正され,入院患者の公費負担の決定通知の取り扱いが新たに示されましたので,その概要をお知らせします。
記
▪感染症法における新型コロナウイルス感染症入院患者に対する公費負担の実施及び療養費の支給に関して,患者本人に対し現物給付が行われ,かつ,自己負担額の徴収が行われない場合,保健所においては,公費負担する旨の決定通知を申請者に対して行わず,当該決定通知の写しを医療機関の管理者に送付する等,業務の状況等に応じて,自治体の判断により柔軟に対応できること。