2022年12月1日号
内服薬および外用薬の投与量については,「長期の旅行等特殊の事情がある場合において,必要があると認められるときは,1回14日分を限度とされている内服薬または外用薬についても,従来どおり,旅程その他の事情を考慮し,必要最小限の範囲において,1回30日分を限度として投与して差し支えない」とされています。 したがって,年末・年始でも,患者の受診の都合上,やむを得ない場合には,1回14日分を限度とされている「厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬」も14日を超えて投与することができますが,レセプトの摘要欄(もしくは院外処方箋)に「年末(年始)投与」との注記が必要です。もちろん,投与日数は必要最小限の範囲にとどめるものとし,最大でも30日までとなりますので,ご留意ください。 なお,電子レセプトによる請求の場合は,レセプト電算処理システム用コードを用いることとされていますので,併せてご確認ください。