2022年12月1日号
10月28日付保医発1028第3号厚生労働省保険局医療課長通知をもって「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日保医発0304第1号)の一部が改正され,10月28日から適用されましたので,お知らせします。 今回の改正は,医療機器が区分A3として保険適用されたことによるものです。
▷新たに保険適用された医療機器(10月28日適用)
1.一時的使用胃食道用滅菌済みチューブ及びカテーテル【販売名】タムガイドファイバー〔決定区分〕区分A3(既存技術・変更あり)〔対応する診療報酬項目〕J034-2経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術〔主な使用目的〕 本品は,食道及び胃に留置し,栄養投与目的に使用されるチューブあるいは胃内減圧・胃液採取・薬剤注入・洗浄又は胃内異物除去等を目的に使用されるチューブとともに一時的に挿入し,光源装置に接続することにより,体外から目視でその先端位置が確認可能なガイドファイバーである。<関連する通知の改正>「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日保医発0304第1号)の一部改正について(令和4年10月28日保医発1028第3号)