小児慢性特定疾病医療費医療受給者証の記載事項の変更について

 4月1日号保険だより14ページで既報のとおり,難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)の改正にともない,4月1日から京都府・京都市の特定医療費(指定難病)受給者証の指定医療機関欄の記載方法が個別記載から包括記載に変更されていたところです。
 今般,児童福祉法においても難病法と同様の改正が行われたことから,小児慢性特定疾病医療費医療受給者証(以下,「受給者証」という)についても,令和4年12月1日から,以下のとおり指定医療機関欄の記載方法が包括記載に変更されることとなりましたので,お知らせします。
 また,児童福祉法施行規則の一部改正にともない,医療受給者証の再交付申請書等における性別の記載が削除されていることから,京都市においては,受給者証の性別欄の記載が併せて削除されます(京都府(京都市を除く)の受給者証においては,すでに性別欄が削除されたものが発行されています)。

受給者証の記載事項の変更点

  • 受給者証の医療機関欄には個別の名称ではなく,「全国の指定小児慢性特定疾病医療機関」と記載し,全国の指定医療機関の受診を可能とする。
  • これに伴い,受給者が支給認定を受けた指定医療機関以外の指定医療機関の受診を希望する場合,指定医療機関の変更又は追加の申請は不要とする。
  • 性別欄を削除(京都市のみ)

 包括記載等に変更した受給者証については,令和4年12月1日以降,受給者からの申請に基づき順次交付されます。
 また,令和5年4月の一斉更新の際に変更されます。
 なお,個別の医療機関を記載した受給者証でも,令和4年12月1日以降は記載以外の指定医療機関の受診が可能となります。

2022年12月1日号TOP