2022年12月15日号
これまで,新型コロナウイルス感染症に関する保健・医療提供体制の構築に際して,医療機関でクラスターが発生した場合やコロナ以外の疾患が原因で受診した患者がコロナ陽性と判明した等の場合に,当該医療機関がコロナ患者受け入れ医療機関でない場合であっても,当該医療機関で入院の原因となった疾患の治療を継続する観点からも,コロナによる症状が大きく悪化しない限り,引続き当該医療機関において治療を続ける体制を徹底されるよう依頼されていたところです。
これに関して,今般,厚労省が新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる療養病床に関して,上記を踏まえた診療報酬の臨時的な取り扱いおよび新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の取り扱いを改めて取りまとめましたので,お知らせします。
具体的には,都道府県からコロナ患者を受け入れる病床として割り当てられた療養病床については,一般病床とみなして,一般病棟入院基本料のうち特別入院基本料を算定でき,また,その場合,薬剤料などの検査・治療に係る費用については出来高で算定することができるほか,病床確保料の対象とすることを可能としていること,また,院内感染の発生により,病棟全体や病院全体が実質的に重点医療機関の要件を満たすような医療機関については,都道府県が厚労省と協議して重点医療機関と認めた場合は,都道府県が認めた期日に遡及して,都道府県が認めた期間に限り指定されたものとみなして,重点医療機関の空床確保の補助の対象として差し支えないことが示されています。
なお,本事務連絡により新たに示された取り扱いはありませんので,ご留意ください。
(参考)上記の取扱いに係る事務連絡