オンライン資格確認等関係補助金等により取得した財産の処分について

 オンライン資格確認を導入する際の補助金で取得した財産の処分等につきましては,「オンライン資格確認等関係補助金等により取得した補助対象等財産に係る財産処分の取扱いについて」(令和3年7月30日保連発0730第3号)(以下,「財産処分取扱通知」という)等で規定されていますが,11月1日付で「財産処分取扱通知」(保連発1101第1号)が一部改正されました。
詳細は,オンライン資格確認・医療情報化支援基金関係医療機関等向けポータルサイトより当該通知(https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/news/1101.html)をご参照ください。

【当該通知に関する補足】
第1 承認の手続き
 2 申請手続きの特例「災害若しくは火災により使用できなくなった補助対象等財産の廃棄」について
 上記に該当する場合,返納金は不要ですが,支払基金に対する財産処分承認の申請は必要です。⇒別紙様式2を提出してください。

第2 支払基金への返納に関する承認の基準
 1 医療機関等が行う財産処分
 (1)②ア「無償譲渡,無償貸付又は交換の後に他の医療機関等においてオンライン資格確認の実施に使用する場合」について
 上記に該当する場合,返納金は不要ですが,支払基金に対する財産処分承認の申請は必要です。
⇒別紙様式1を提出してください。
 カードリーダーについて,各メーカーは,該当医療機関専用のIDを設定するというわけではなく,機器の保守を行うための各カードリーダー毎の管理番号(シリアル番号)設定しており,これらの管理番号については,ユーザーが変わっても変更する必要はありません。医療機関やベンダーにおいてはカードリーダーの初期設定をし,使用することが可能となります。
 他医療機関への無償譲渡を実施する場合におけるカードリーダーの初期設定又は再設定の作業は,医療機関等ご自身で対応いただける場合もあれば,システムベンダー事業者に依頼する場合も考えられるところですが,費用が発生する場合は,基本的に無償譲渡される側の医療機関様においてご負担いただくこととなります。

 (1)②ウ「開設者の死亡又は病気等によりやむを得ず廃止(廃業)することとなった場合であって,かつ無償譲渡により他の医療機関等でのオンライン資格確認の実施に使用することも困難な場合おける廃棄処分」について
 上記に該当する場合,返納金は不要ですが,支払基金に対する財産処分承認の申請は必要です。
 ⇒別紙様式1を提出してください。
 廃棄となるカードリーダーは再利用できないことから,原則として返納金が必要となりますが,やむを得ない事情の場合は特例的に返納金の納付を要しないこととするよう,「オンライン資格確認等関係補助金等により取得した補助対象等財産に係る財産処分の取扱いについて」(令和3年7月30日保連発0730第3号)が改正されました。
 やむを得ない事情とは,開設者の死亡又は病気等によりやむを得ず廃止(廃業)することとなった場合(開設者の高齢による引退を理由として実際に廃院した場合を含む。)であって,かつ無償譲渡により他の医療機関等でのオンライン資格確認の実施に使用することも困難な場合が含まれます。

2022年12月15日号TOP