難病法に基づく医療費助成制度における「高額かつ長期」の適用要件の見直しについて(小児慢性医療費助成の実績を対象に追加)

 今般,特定医療費(指定難病)について制度改正があり,10月1日から,当該制度における受給者の負担軽減策である「高額かつ長期」の適用要件が変更されていますので,下記のとおり概要をお知らせします。

▷制度改正の概要
⑴ 「高額かつ長期」の適用要件について
 特定医療費の支給認定日以降で,指定難病に係る医療費総額(10割)が5万円を超える月が,「高額かつ長期」の申請を行う月から起算して過去12か月間に6か月以上ある場合,受給者からの申請に基づき,自己負担額を軽減しています。

⑵ 今回の改正内容
 今回の制度改正で,児童福祉法に基づく「小児慢性特定疾病」の医療費助成制度※から難病法に基づく医療費助成制度に移行する方は,「高額かつ長期」の適用要件で,従来要件に加え,「特定医療費の支給認定を受けた月以前の小児慢性特定疾病医療支援に係る月ごとの医療費総額」又は「指定難病に係る月ごとの医療費総額と小児慢性特定疾病医療支援に係る月ごとの医療費総額の合算額」も適用が可能になりました。
※「小児慢性特定疾病」の医療費助成制度
 小児慢性特定疾病に罹患している本市に居住する18歳未満の児童等(引き続き治療が必要と認められる場合には20歳まで。)に対し,医療費の負担軽減を図るため,医療費の自己負担分の一部を公費負担する制度。受給年齢の終了後は,小児慢性特定疾病と類似する疾病がある特定医療費助成制度に移行される場合がある。

⑶ 改正の影響を受ける方
 「小児慢性特定疾病」の医療費助成の受給者で,受給年齢の終了(20歳到達)等の理由により,難病法に基づく医療費助成制度(特定医療費)への切り替えを行う者で,高額かつ長期にわたり医療費を負担している方
※難病法に基づく医療費助成制度への切り替え(移行)は自動的には行われません。助成を受けるには,別途申請を行い,認定を受ける必要があります。また,小児慢性特定疾病の医療費助成制度と難病法に基づく医療費助成制度では,認定基準が異なるため,必ず認定が受けられるとは限りません。

2022年12月15日号TOP