2022年2月1日号
新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を踏まえ,臨時的な診療報酬の取り扱い等について,下記のとおり示されましたので,お知らせします。
新型コロナウイルスに感染した(感染の疑いがある場合を含む)または濃厚接触者である医師が無症状であるなどにより,自宅または宿泊療養施設等において,療養または待機を行いながら,オンライン診療または,電話を用いた診療を行う場合の取り扱いについて示されています。
記
Ⅰ 自宅療養又は宿泊療養中等の医師によるオンライン診療等について(1月7日付事務連絡)
オンライン診療を行う医師の所在については,すでに指針において示しているところである。新型コロナウイルスに感染した(感染の疑いがある場合を含む)又は濃厚接触者である医師が無症状であるなどにより,自宅又は宿泊療養施設等において療養又は待機を行いながらオンライン診療を行う場合については,医療機関に所属し,その所属を明らかにしていることや,患者の急病急変時に適切に対応する体制を整えておくこと等,指針のVの2の(1)及び(2)について遵守のうえ,当該医師の自宅又は宿泊療養施設等において,医療提供施設又は患者の自宅等に所在する患者に対してオンライン診療を行うことは差し支えない。
(参考)「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成30年3月)(令和元年7月一部改訂)
https://www.mhlw.go.jp/content/000534254.pdf
Ⅱ 臨時的な取扱いその64(1月7日付)
問1 新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ,「自宅療養又は宿泊療養中等の医師によるオンライン診療等について」(令和4年1月7日厚生労働省医政局総務課・医事課事務連絡)において,新型コロナウイルスに感染した(感染の疑いがある場合を含む)又は濃厚接触者である医師が無症状であるなどにより,自宅又は宿泊療養施設等において療養又は待機を行いながらオンライン診療又は電話を用いた診療を行うことができる場合の留意事項等が示されたが,当該事務連絡に沿って,保険医療機関以外に所在する当該医師が,保険医療機関又は患者の自宅若しくは宿泊療養施設等に所在する患者に対して電話や情報通信機器を用いた診療を行う場合,当該診療に係る診療報酬を算定することが可能か。
(答) 新型コロナウイルスに感染した(感染の疑いがある場合を含む)又は濃厚接触者である医師が無症状であるなどにより自宅又は宿泊療養施設等において療養又は待機を行いながらオンライン診療又は電話を用いた診療を行うことができる場合は,可能。ただし,情報通信機器を用いた診療を実施する場合は,厚生労働省が取りまとめた「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成30年3月(令和元年7月一部改訂))に示される医師の所在に関し最低限遵守する事項(※)を遵守すること。
また,電話による診療の場合であっても,同指針に示される医師の所在に関し最低限遵守する事項(※)に準じた取扱いとすること。
(※)オンライン診療の適切な実施に関する指針(抄)
V 指針の具体的適用
2.オンライン診療の提供体制に関する事項
(1)医師の所在
② 最低限遵守する事項
i オンライン診療を行う医師は,医療機関に所属し,その所属を明らかにしていること。
ⅱ 患者の急病急変時に適切に対応するため,患者が速やかにアクセスできる医療機関において直接の対面診療を行える体制を整えておくこと。
ⅲ 医師は,騒音により音声が聞き取れない,ネットワークが不安定であり動画が途切れる等,オンライン診療を行うに当たり適切な判断を害する場所でオンライン診療を行ってはならない。
ⅳ オンライン診療を行う際は,診療録等,過去の患者の状態を把握しながら診療すること等により,医療機関に居る場合と同等程度に患者の心身の状態に関する情報を得られる体制を整えなければならない。ただし,緊急やむを得ない場合には,この限りでない。
ⅴ 第三者に患者の心身の状態に関する情報の伝わることのないよう,医師は物理的に外部から隔離される空間においてオンライン診療を行わなければならない。