保険医療部通信(第351報) – 令和4年度診療報酬改定の「議論の整理」をまとめる/中医協

 令和4年度診療報酬改定率が決定したことを受けて,後藤厚生労働大臣は1月14日,中医協総会に令和4年度診療報酬改定を諮問。同日の総会に「令和4年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理」を示すとともにパブリックコメントを募集した。医療現場や患者等国民から集まった意見も踏まえ,今後中医協でより具体的な議論が行われる。
 「議論の整理」は,令和3年12月10日に示された基本方針に沿って項目立てされている(Ⅰ.新型コロナウイルス感染症等にも対応できる効率的・効果的で質の高い医療提供体制の構築,Ⅱ.安心・安全で質の高い医療の実現のための医師等の働き方改革等の推進,Ⅲ.患者・国民にとって身近であって,安心・安全で質の高い医療の実現,Ⅳ.効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上)。
 Ⅰでは,外来診療時の感染防止対策に係る体制について新たな評価を行うとともに,感染防止対策加算について,名称,要件および評価を見直すとされている。また,かかりつけ医機能の評価として,地域包括診療料等について,対象疾患を見直すとともに,予防接種に関する相談への対応を要件に追加するとある。さらに,診療実態も踏まえた適切な評価を行う観点から,機能強化加算について要件を見直すと記載された。
 その他,湿布薬を処方する場合の枚数の上限の見直しやリフィル処方箋の仕組みを設けることが指摘されるとともに,入院医療では重症度,医療・看護必要度の評価項目(心電図モニターの管理や点滴ライン等)を見直すことなども示されている。中医協ではこれらの項目に基づいた議論を経て,2月中旬を目途に答申する予定である。
 前述のごとく,厚労省は,広く国民からの意見を踏まえた上で,幅広く議論を進めるという観点から,「議論の整理」についてパブリックコメントを募集したが,府医としては,各地区医・専門医会宛に全体の内容およびパブリックコメントの提出要項をお知らせするとともに,内容を検討の上コメントの提出を依頼した。
 「議論の整理」は下記のとおり。

令和4年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理

Ⅰ 新型コロナウイルス感染症等にも対応できる効率的・効果的で質の高い医療提供体制の構築

Ⅰ-1 当面,継続的な対応が見込まれる新型コロナウイルス感染症への対応

(1) 新型コロナウイルス感染症患者等に対する診療等に係る外来,入院,在宅等における特例的な評価並びに新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえて講じてきた患者及び利用者の診療実績等の要件に係る特例的な措置を引き続き実施する。また,令和4年度診療報酬改定において,新たな改定項目ごとに経過措置を設けることから,令和2年度診療報酬改定における経過措置を終了する。

Ⅰ-2 医療計画の見直しも念頭に新興感染症等に対応できる医療提供体制の構築に向けた取組

(1) 平時からの個々の医療機関等における感染防止対策に加え,地域の医療機関等が連携して実施する感染症対策を更に推進する観点から,外来診療時の感染防止対策に係る体制について新たな評価を行うとともに,感染防止対策加算について,名称,要件及び評価を見直す。

Ⅰ-3 医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価

(1) 地域において急性期・高度急性期医療を集中的・効率的に提供する体制を確保する観点から,手術や救急医療等の高度かつ専門的な医療に係る実績を一定程度有した上で急性期入院医療を実施するための体制について,新たな評価を行う。
(2) 総合的かつ専門的な急性期医療を適切に評価する観点から,総合入院体制加算について,手術の実績及び外来を縮小する体制等に係る要件を見直す。
(3) 急性期入院医療の必要性に応じた適切な評価を行う観点から,一般病棟用の重症度,医療・看護必要度について,必要度の判定に係る評価項目を見直すとともに,入院料について評価の在り方を見直す。
(4) 重症度,医療・看護必要度の測定に係る負担軽減及び測定の適正化を更に推進する観点から,急性期一般入院料1(許可病床数200床以上)を算定する病棟について,重症度,医療・看護必要度Ⅱを用いることを要件化する。
(5) 実態に即した評価を行う観点から,短期滞在手術等基本料について,対象手術等を追加するとともに,要件及び評価を見直す。
(6) 集中治療領域における重症患者対応の強化及び人材育成の重要性を踏まえ,特定集中治療室等における重症患者対応に係る体制について,新たな評価を行う。
(7) 集中治療領域において,特に重篤な状態の患者及びその家族等に対する支援を推進する観点から,専任の担当者(入院時重症患者対応メディエーター)を配置して当該患者等に対する支援を行う体制を整備した場合について,新たな評価を行う。
(8) 日本集中治療医学会による「集中治療部設置のための指針」の改訂を踏まえ,特定集中治療室等におけるバイオクリーンルームの設置に係る要件を見直す。
(9) 患者の病態によって,長期の集中治療管理が必要となる場合があることを踏まえ,早期から患者の回復に向けた取組を十分に行っている治療室における算定上限日数に係る評価の在り方を見直す。
(10) 特定集中治療室以外の治療室においても,患者の入室後早期から離床に向けたリハビリテーション等の総合的な取組を行っている実態及びその効果を踏まえ,早期離床・リハビリテーション加算の対象となる治療室を見直す。
(11) 特定集中治療室等に入室した患者に対して,早期から離床に必要な取組を行うことを更に推進する観点から,早期離床・リハビリテーション加算における職種要件を見直す。
(12) 患者の早期離床及び在宅復帰を推進する観点から,早期栄養介入管理加算の対象となる治療室及び評価の在り方を見直す。
(13) 高度急性期の入院医療の必要性に応じた適切な評価を行う観点から,特定集中治療室用の重症度,医療・看護必要度について,必要度の判定に係る評価項目及び判定基準を見直すとともに,レセプト電算処理システム用コードを用いた評価を導入する。
(14) 高度急性期医療を要する患者の状態に応じた適切な評価を行う観点から,救命救急入院料1及び3における重症度,医療・看護必要度に係る評価票を見直す。
(15) 地域包括ケア病棟に求められる役割に応じた医療の提供を推進する観点から,地域包括ケア病棟入院料の要件及び評価の在り方を見直す。
(16) 地域包括ケア病棟について,一般病床及び療養病床の入院患者の特性の違いを踏まえ,地域包括ケア病棟入院料の要件及び評価の在り方を見直す。
(17) 重症患者に対する効率的・効果的なリハビリテーションの提供を更に推進する観点から,回復期リハビリテーション病棟入院料の評価の在り方を見直す。
(18) 回復期リハビリテーションの提供体制の充実を図る観点から,回復期リハビリテーション病棟入院料について,回復期リハビリテーションを要する患者の状態として,「急性心筋梗塞,狭心症の発作若しくはその他急性発症した心大血管疾患の発症後又は手術後の状態」を追加する。
(19) 患者のニーズに応じたリハビリテーションの提供を推進する観点から,特定機能病院において実施するリハビリテーションについて,新たな評価を行う。
(20) 医療法に基づく医療療養病床に係る人員配置標準の経過措置の見直し方針及び届出状況を踏まえ,療養病棟入院基本料の経過措置の取扱いを見直す。
(21) 中心静脈栄養の管理等に係る実態を踏まえた適切な評価を行う観点から,療養病棟入院基本料の医療区分3の評価項目のうち,「中心静脈栄養を実施している状態」について要件を見直す。
(22) 患者の状態に応じた適切な管理を更に推進する観点から,障害者施設等入院基本料について,対象とならない脳卒中患者等に係る入院料を見直す(特殊疾患病棟入院料等についても同様の対応を行う。)。
(23) 緩和ケア病棟入院料について,患者の状態に応じた入院医療の提供を更に推進する観点から,評価の在り方を見直す。
(24) 有床診療所一般病床初期加算及び救急・在宅等支援療養病床初期加算について,急性期医療を担う他の医療機関からの患者の受入れと,在宅からの患者の受入れを区別して評価する。
(25) 慢性維持透析患者を受け入れる病床の確保を推進する観点から,有床診療所療養病床入院基本料を算定する診療所において慢性維持透析を実施した場合について,新たな評価を行う。
(26) 医療資源の少ない地域に配慮した評価を更に適切に推進する観点から,入退院支援加算及び地域包括ケア病棟入院料について要件を見直す。
(27) DPC/PDPSについて,医療の標準化・効率化を更に推進する観点から,診断群分類点数表や医療機関別係数等を見直す。

Ⅰ-4 外来医療の機能分化等

(1) 外来機能の明確化及び医療機関間の連携を推進する観点から,紹介状なしで受診した患者等から定額負担を徴収する責務がある医療機関の対象範囲を見直すとともに,当該医療機関における定額負担の対象患者について,その診療に係る保険給付範囲及び定額負担の額等を見直す。
(2) 「紹介受診重点医療機関」において,入院機能の強化や勤務医の外来負担の軽減等が推進され,入院医療の質が向上することを踏まえ,当該入院医療について新たな評価を行う。
(3) 外来機能の明確化及び医療機関間の連携を推進する観点から,紹介患者・逆紹介患者の受診割合が低い特定機能病院等を紹介状なしで受診した患者等に係る初診料・外来診療料について,要件を見直す。
(4) 通院患者のスムーズな在宅医療への移行を推進する観点から,外来医療を担う医師と在宅医療を担う医師が,患家において共同して必要な指導を行った場合について,新たな評価を行う。
(5) 外来医療の機能分化及び医療機関間の連携を推進する観点から,「紹介受診重点医療機関」及びかかりつけ医機能を有する医療機関等が,患者の紹介を受けた医療機関に対して当該患者の診療情報を提供した場合について,新たな評価を行う。

Ⅰ-5 かかりつけ医,かかりつけ歯科医,かかりつけ薬剤師の機能の評価

(1) 地域包括診療料等について,慢性疾患を有する患者に対するかかりつけ医機能の評価を推進する観点から,対象疾患を見直すとともに,成人に対する予防接種の増加を踏まえ,予防接種に関する相談への対応を要件に追加する。
(2) 小児に対する継続的な診療を一層推進する観点から,小児かかりつけ診療料について,時間外対応に係る体制の在り方を考慮した評価体系に見直す。
(3) 「紹介受診重点医療機関」において,入院機能の強化や勤務医の外来負担の軽減等が推進され,入院医療の質が向上することを踏まえ,当該入院医療について新たな評価を行う。(Ⅰ-4(2)再掲)
(4) 耳鼻咽喉科処置について,小児に対する診療及び様々な処置の組合せを適切に評価する観点から,新たな評価を行うとともに,耳鼻咽喉科領域の基本的な処置を適切に評価する観点から,評価を見直す。また,小児の耳鼻咽喉科領域における薬剤耐性(AMR)対策を推進する観点から,抗菌薬の適正使用について新たな評価を行う。
(5) 地域においてかかりつけ医機能を担う医療機関の体制について,診療実態も踏まえた適切な評価を行う観点から,機能強化加算について要件を見直す。
(6) 24時間の往診及び連絡体制の構築が要件である継続診療加算について,在宅療養支援診療所以外の診療所による在宅医療への参画を更に推進する観点から,継続診療加算の名称及び評価の在り方を見直す。
(7) 地域の関係者との連携体制を確保しつつ,口腔疾患の重症化予防や口腔機能の維持・向上を推進する観点から,かかりつけ歯科医の機能の評価について,地域における連携体制に係る要件及び継続的な口腔管理・指導に係る要件を見直す。
(8) かかりつけ薬剤師指導料等を算定する患者に対して,かかりつけ薬剤師以外がやむを得ず対応する場合に,あらかじめ患者が選定した薬剤師がかかりつけ薬剤師と連携して実施する服薬指導等について新たな評価を行う。

Ⅰ-6 質の高い在宅医療・訪問看護の確保

(1) 質の高い在宅医療の提供を更に推進する観点から,地域支援事業等への参加を在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の要件に追加する。
(2) 人生の最終段階における適切な意思決定支援を推進する観点から,当該支援に係る指針の作成を在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の要件に追加する。
(3) 在宅医療を支える入院機能の充実を図る観点から,機能強化型在宅療養支援病院の要件を見直す。
(4) 通院患者のスムーズな在宅医療への移行を推進する観点から,外来医療を担う医師と在宅医療を担う医師が,患家において共同して必要な指導を行った場合について,新たな評価を行う。(Ⅰ-4(4)再掲)
(5) 24時間の往診及び連絡体制の構築が要件である継続診療加算について,在宅療養支援診療所以外の診療所による在宅医療への参画を更に推進する観点から,継続診療加算の名称及び評価の在り方を見直す。(Ⅰ-5(6)再掲)
(6) 在宅医療における小児がん診療のニーズが高まっていることを踏まえ,在宅がん医療総合診療料について,小児に対するがん診療に係る評価を見直す。
(7) 小児に対する在宅医療を適切に評価する観点から,緊急往診加算について要件を見直す。
(8) 利用者が安心して24時間対応を受けられる体制の整備を促進する観点から,24時間対応体制加算について,複数の訪問看護ステーションが連携して当該体制を整備する場合の要件を見直す。
(9) 感染症や災害が発生した場合であっても,必要な訪問看護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から,訪問看護ステーションにおける業務継続に向けた計画等の策定,研修の実施,訓練(シミュレーション)の実施等を義務化する。
(10) 機能強化型訪問看護ステーションの更なる役割の強化を図る観点から,研修の実施等に係る要件及び評価を見直す。
(11) 訪問看護ステーションの利用者に係る関係機関との連携を更に推進する観点から,訪問看護情報提供療養費の対象者及び情報提供先等を見直す。
(12) 医師の指示に基づき,医療的ニーズの高い利用者に対する理学療法士等による訪問看護が適切に提供されるよう,理学療法士等が訪問看護の一環として実施するリハビリテーションに係る訪問看護指示書の記載欄を見直す。
(13) 質の高い訪問看護の提供を推進する観点から,専門性の高い看護師による同行訪問について,当該看護師が受講する褥瘡ケアに係る専門の研修に,特定行為研修を追加する。
(14) 質の高い訪問看護の更なる充実を図る観点から,専門性の高い看護師が,利用者の病態に応じた高度なケア及び管理を実施した場合について,新たな評価を行う。
(15) 質の高い訪問看護の提供を推進する観点から,医師が特定行為を行う必要性を認めた患者の病状の範囲及び診療の補助の内容等に係る手順書を交付した場合について,新たな評価を行う。
(16) 在宅での看取りに係る評価を拡充する観点から,訪問看護ターミナルケア療養費について要件を見直す。
(17) 看護補助者による複数回の同行訪問のニーズを踏まえ,複数名訪問看護加算の要件を見直す。
(18) 退院日の利用者の状態及び訪問看護の提供状況に応じた評価を行う観点から,退院支援指導加算の評価の在り方を見直す。
(19) 訪問看護の事務手続簡素化の観点から,難病等複数回訪問加算等における同一建物内の利用者の人数に応じた評価区分を見直す。
(20) 質の高い在宅歯科医療の提供を推進する観点から,以下の見直しを行う。
 ① 歯科訪問診療の実態を踏まえ,20分未満の歯科訪問診療の評価を見直す。
 ② 在宅歯科医療における在宅患者訪問口腔リハビリテーション及び小児在宅患者訪問口腔リハビリテーションの対象患者及び評価を見直す。
 ③ 在宅療養支援歯科診療所について,歯科訪問診療や医療機関の実態を踏まえ,評価の在り方を見直す。
(21) 在宅医療における医科歯科連携を推進する観点から,歯科医療機関連携加算1について,医療機関が歯科訪問診療の必要性を認めて歯科医療機関へ情報提供を行った場合に係る要件を見直す。
(22) 在宅患者に対する薬学的管理指導を推進する観点から,以下の見直しを行う。
 ① 在宅患者への訪問薬剤管理指導について,主治医と連携する他の医師の指示により訪問薬剤管理指導を実施した場合を対象に加える。
 ② 在宅で医療用麻薬持続注射療法が行われている患者に対して,注入ポンプによる麻薬の使用など在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指導を行った場合について,新たな評価を行う。
 ③ 在宅中心静脈栄養法が行われている患者に対して,輸液セットを用いた中心静脈栄養法用輸液等の薬剤の使用など在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指導を行った場合について,新たな評価を行う。
(23) 入院患者に対する退院時共同指導における関係機関間の連携を推進する観点から,薬局に係る退院時共同指導料について,共同指導への参加者の要件を見直すとともに,関係医療機関・医療従事者間の効率的な情報共有・連携を促進する観点から,情報通信機器の利用に係る要件を見直す。

Ⅰ-7 地域包括ケアシステムの推進のための取組

(1) 医療的ケア児が安心して安全に保育所や学校等に通うことができるよう,主治医と学校医等の連携を促進する観点から,診療情報提供料(Ⅰ)について情報提供先を見直す。
(2) 小児慢性特定疾病の児が安心して安全に保育所,学校等に通うことができるよう,主治医と学校医等の連携を推進する観点から,診療情報提供料(Ⅰ)について対象患者を見直す。
(3) 在宅復帰が困難な医療的ケア児に関する適切な情報提供を推進する観点から,診療情報提供料(Ⅰ)について情報提供先を見直す。
(4) 周術期における適切な栄養管理を推進する観点から,管理栄養士が行う周術期に必要な栄養管理について,新たな評価を行う。
(5) 入院医療における栄養管理に係る適切な評価を推進する観点から,栄養サポートチーム加算の対象となる病棟を見直す。
(6) 患者の病態・状態に応じた栄養管理を推進する観点から,特定機能病院において,管理栄養士が患者の状態に応じたきめ細かな栄養管理を行う体制について,新たな評価を行う。
(7) 入院患者に対する褥瘡対策を推進する観点から,褥瘡対策の実施内容を明確化する。
(8) 術後患者に対する質の高い疼痛管理を推進する観点から,術後疼痛管理チームによる疼痛管理について,新たな評価を行う。
(9) 在宅医療における医科歯科連携を推進する観点から,歯科医療機関連携加算1について,医療機関が歯科訪問診療の必要性を認めて歯科医療機関へ情報提供を行った場合に係る要件を見直す。(Ⅰ-6(21)再掲)
(10) HIV感染症等の口腔に症状が発現する疾患に係る医科歯科連携を推進する観点から,総合医療管理加算等について対象疾患及び対象となる医療機関を見直す。
(11) 入院患者に対する退院時共同指導における関係機関間の連携を推進する観点から,薬局に係る退院時共同指導料について,共同指導への参加者の要件を見直すとともに,関係医療機関・医療従事者間の効率的な情報共有・連携を促進する観点から,情報通信機器の利用に係る要件を見直す。(Ⅰ-6(23)再掲)
(12) 症状が安定している患者について,医師の処方により,医師及び薬剤師の適切な連携の下,一定期間内に処方箋を反復利用できるリフィル処方箋の仕組みを設ける。
(13) 患者の状態に応じた適切な処方を評価する観点から,リフィル処方箋により処方を行った場合について,処方箋料の要件を見直す。

Ⅱ 安心・安全で質の高い医療の実現のための医師等の働き方改革等の推進

Ⅱ-1 地域医療の確保を図る観点から早急に対応が必要な救急医療体制等の確保

(1) 地域医療の確保を図り,医師の働き方改革を実効的に進める観点から,地域医療体制確保加算について対象となる医療機関を追加するとともに,要件及び評価を見直す。

Ⅱ-2 令和3年11月に閣議決定された経済対策を踏まえ,看護の現場で働く方々の収入の引上げに係る必要な対応について検討

※本項目については,別途,諮問・答申を行う。

Ⅱ-3 医療機関内における労務管理や労働環境の改善のためのマネジメントシステムの実践に資する取組の推進

(1) 勤務医の負担軽減の取組を推進する観点から,手術及び処置に係る時間外加算1等の要件を見直す。
(2) 看護師の夜間における看護業務の負担軽減を一層促進する観点から,夜間看護体制加算等について評価を見直すとともに,業務管理等の項目を見直す。

Ⅱ-4 各職種がそれぞれの高い専門性を十分に発揮するための勤務環境の改善,タスク・シェアリング/タスク・シフティング,チーム医療の推進

(1) 勤務医の働き方改革を推進し,質の高い医療を提供する観点から,医師事務作業補助体制加算について要件及び評価を見直す。
(2) 医師の働き方改革を一層推進する観点から,栄養サポートチーム加算等の要件に係る研修に特定行為研修を追加する。
(3) 小児入院医療管理において,病棟薬剤師による介入が医療の質の向上につながっている実態を踏まえ,小児入院医療管理料を算定する病棟における病棟薬剤業務実施加算の評価の在り方を見直す。
(4) 薬剤師による周術期の薬物療法に係る医療安全に関する取組の実態を踏まえ,周術期における薬剤師による薬学的管理について,新たな評価を行う。
(5) 看護職員及び看護補助者の業務分担・協働を更に推進する観点から,看護職員及び看護補助者に対してより充実した研修を実施した場合等について,新たな評価を行う。

Ⅱ-5 業務の効率化に資するICTの利活用の推進,その他長時間労働などの厳しい勤務環境の改善に向けての取組の評価

(1) 医療機関における業務の効率化・合理化の観点から,カンファレンスの実施等の要件を見直す。
(2) 医療機関等における業務の効率化及び医療従事者の事務負担軽減を推進する観点から,施設基準の届出及びレセプト請求に係る事務等を見直す。
(3) 医療機関間等の情報共有及び連携が効率的・効果的に行われるよう,標準規格の導入に係る取組を推進する観点から,診療録管理体制加算について,定例報告における報告内容を見直す。

Ⅲ 患者・国民にとって身近であって,安心・安全で質の高い医療の実現

Ⅲ-1 患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価や医薬品の安定供給の確保等

(1) 質の高い入退院支援を推進する観点から,入退院支援加算の要件を見直すとともに,ヤングケアラーの実態を踏まえ,入退院支援加算の対象患者を見直す。
(2) 医療資源の少ない地域に配慮した評価を更に適切に推進する観点から,入退院支援加算及び地域包括ケア病棟入院料について要件を見直す。(Ⅰ-3(26)再掲)
(3) 安心・安全で質の高い医療の提供を推進する観点から,病院全体の医療安全の一環として行われる,画像診断報告書や病理診断報告書の確認漏れによる診断又は治療開始の遅延を防止する取組について,新たな評価を行う。
(4) 治療と仕事の両立を推進する観点から,療養・就労両立支援指導料について対象疾患及び主治医の診療情報提供先を見直す。
(5) 手術等の医療技術について,以下の見直しを行う。
 ① 医療技術評価分科会における検討結果等を踏まえ,医療技術の評価及び再評価を行い,優先的に保険導入すべきとされた新規技術(先進医療として実施されている技術を含む。)について新たな評価を行うとともに,既存技術の評価を見直す。
 ② 新規医療材料等として保険適用され,現在準用点数で行われている医療技術について新たな評価を行う。
 ③ 外科的手術等の医療技術の適正かつ実態に即した評価を行うため,外保連試案の評価等を参考に評価を見直す。
(6) 質の高い臨床検査の適正な評価を進めるため,新規臨床検査として保険適用され,現在準用点数で行われている検査について新たな評価を行う。
(7) 家族性大腸腺腫症の適切な治療の提供に係る評価を推進する観点から,内視鏡手術を行った場合について新たな評価を行う。
(8) 人工呼吸器やECMOを用いた重症患者に対する適切な治療管理を推進する観点から,人工呼吸及び人工心肺について要件及び評価を見直す。
(9) 慢性腎臓病患者に対する移植を含む腎代替療法に関する情報提供を更に推進する観点から,人工腎臓の導入期加算について要件及び評価を見直す。
(10) 腹膜透析を実施している患者に対する効果的な治療を推進する観点から,在宅腹膜灌流に係る遠隔モニタリングについて新たな評価を行う。
(11) 在宅血液透析患者に対する適切な治療管理を推進する観点から,在宅血液透析指導管理料について要件及び評価を見直す。
(12) プログラム医療機器の評価を明確化する観点から,医科診療報酬点数表の医学管理等の部に,プログラム医療機器を使用した場合の評価に係る節を新設する。
(13) 生活習慣病患者に対する治療計画に基づいた治療管理及び生活習慣病の管理における多職種連携を推進する観点から,生活習慣病管理料について要件及び評価を見直す。
(14) 歯科口腔疾患の重症化予防の観点から,以下の見直しを行う。
 ① 全身の健康にもつながる歯周病の安定期治療及び重症化予防治療について,診療実態を踏まえて評価の在り方を見直す。
 ② フッ化物洗口指導及びフッ化物歯面塗布処置について,現在の罹患状況等を踏まえ,対象患者を見直す。
(15) 医薬品等の安定供給を図る観点から,「令和4年度薬価制度改革の骨子」等に基づき,安定確保が求められている医薬品の薬価を下支えするなどの対応を行う。

Ⅲ-2 医療におけるICTの利活用・デジタル化への対応

(1) 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の見直しを踏まえ,情報通信機器を用いた場合の初診について,新たな評価を行う。
(2) 新型コロナウイルス感染症に係る特例的な措置における実態も踏まえ,情報通信機器を用いた場合の再診について,要件及び評価を見直す。
(3) 新型コロナウイルス感染症に係る特例的な措置における実態も踏まえ,情報通信機器を用いた場合の医学管理等について,要件及び評価を見直す。
(4) 新型コロナウイルス感染症に係る特例的な措置における実態も踏まえ,在宅医療における情報通信機器を用いた医学管理について,要件及び評価を見直す。
(5) 施設において療養を行っている患者に対する情報通信機器を用いた医学管理について,新たな評価を行う。
(6) 質の高い在宅歯科医療を提供する観点から,訪問歯科衛生指導時に情報通信機器を活用した場合について,新たな評価を行う。
(7) オンライン服薬指導に係る医薬品医療機器等法のルールの見直しを踏まえ,外来患者及び在宅患者に対する情報通信機器を用いた服薬指導等について,要件及び評価を見直す。
(8) 栄養食事指導の実施を更に推進する観点から,初回から情報通信機器等を用いた場合の栄養食事指導について評価を見直す。
(9) データに基づくアウトカム評価を推進する観点から,データ提出加算に係る届出を要件とする入院料の範囲を拡大する。
(10) 適切な診療記録の管理を推進する観点から,「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を踏まえ,診療録管理体制加算について非常時に備えたサイバーセキュリティ対策の整備に係る要件を見直す。
(11) 医療機関間等の情報共有及び連携が効率的・効果的に行われるよう,標準規格の導入に係る取組を推進する観点から,診療録管理体制加算について,定例報告における報告内容を見直す。(Ⅱ-5(3)再掲)
(12) 外来医療,在宅医療及びリハビリテーション医療について,データに基づく適切な評価を推進する観点から,生活習慣病管理料,在宅時医学総合管理料,疾患別リハビリテーション料等を算定する場合におけるデータ提出に係る新たな評価を行う。
(13) オンライン資格確認システムの活用により,診断及び治療等の質の向上を図る観点から,新たな評価を行う。

Ⅲ-3 アウトカムにも着目した評価の推進

(1) 中心静脈栄養や鼻腔栄養等を実施している患者の経口摂取回復に係る効果的な取組を更に推進する観点から,摂食嚥下支援加算について,名称,要件及び評価を見直す。
(2) 質の高いリハビリテーションを更に推進する観点から,標準的算定日数を超えてリハビリテーションを行う場合における疾患別リハビリテーション料の要件を見直す。
(3) 医学的な理由により頻回のリハビリテーション計画書等の作成が必要な場合において,質の高いリハビリテーションを推進しつつ事務手続の簡素化を図る観点から,疾患別リハビリテーション料におけるリハビリテーション実施計画書に係る要件を見直す。
(4) データに基づくアウトカム評価を推進する観点から,データ提出加算に係る届出を要件とする入院料の範囲を拡大する。(Ⅲ-2(9)再掲)
(5) 外来医療,在宅医療及びリハビリテーション医療について,データに基づく適切な評価を推進する観点から,生活習慣病管理料,在宅時医学総合管理料,疾患別リハビリテーション料等を算定する場合におけるデータ提出に係る新たな評価を行う。(Ⅲ-2(12)再掲)

Ⅲ-4 重点的な対応が求められる分野について,国民の安心・安全を確保する観点からの適切な評価

【Ⅲ-4-1 子どもを持ちたいという方々が安心して有効で安全な不妊治療を受けられるようにするための適切な医療の評価】
(1) 一般不妊治療に係る医療技術等について,以下のとおり新たな評価を行う。
 ① 一般不妊治療の実施に当たり必要な医学的管理及び療養上の指導等について新たな評価を行う。
 ② 人工授精の実施について新たな評価を行う。
(2) 生殖補助医療に係る医療技術等について,以下のとおり新たな評価を行う。
 ① 生殖補助医療の実施に当たり必要な医学的管理及び療養上の指導等について新たな評価を行う。
 ② 卵巣予備能の検査について新たな評価を行う。
 ③ 採卵の実施について新たな評価を行う。
 ④ 体外受精・顕微授精の実施について新たな評価を行う。
 ⑤ 体外受精・顕微授精により作成された胚の培養等の管理について新たな評価を行う。
 ⑥ 胚の凍結保存に係る医学的管理について新たな評価を行う。
 ⑦ 胚移植の実施について新たな評価を行う。
(3) 男性不妊治療に係る医療技術等について,以下のとおり新たな評価を行う。
 ① 精巣内精子採取術の適応判定の補助に係る検査について新たな評価を行う。
 ② 精巣内精子採取術の実施について新たな評価を行う。

【Ⅲ-4-2 質の高いがん医療の評価】
(1) がん患者に対する質の高い医療の提供を更に推進する観点から,がん患者指導管理料の要件を見直すとともに,がん患者の心理的苦痛の緩和を図る観点から,がん患者指導管理料における職種要件を見直す。
(2) 外来化学療法を実施するがん患者の治療において,専門的な知識を有する管理栄養士が,当該患者の状態に応じた質の高い栄養食事指導を実施した場合について,新たな評価を行う。
(3) 質の高い放射線内用療法の提供を推進する観点から,放射線治療病室管理加算について要件及び評価を見直す。
(4) がんゲノムプロファイリング検査を適切に推進する観点から,がんゲノムプロファイリング検査について評価の在り方を見直す。
(5) 質の高い無菌製剤処理の適切な評価を推進する観点から,無菌製剤処理料の対象となる施設に診療所を追加する。
(6) 悪性腫瘍の患者に対する外来における安心・安全な化学療法の実施を推進する観点から,必要な診療体制を整備した上で外来化学療法を実施した場合について,新たな評価を行う。

【Ⅲ-4-3 認知症の者に対する適切な医療の評価】
(1) 質の高い認知症診療を推進する観点から,認知症疾患医療センターの連携型において認知症の症状が増悪した患者の対応を行っている実態を踏まえ,認知症専門診断管理料の対象となる医療機関を見直す。

【Ⅲ-4-4 地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価】
(1) 治療と仕事の両立支援における心理的不安や病状の経過に伴う心理的影響等に対するサポートや,両立支援の関係者間の連携を推進する観点から,療養・就労両立支援指導料について要件を見直す。
(2) 薬物依存症に対する有用な入院治療の開発を踏まえ,薬物依存症に係る入院管理について,新たな評価を行う。
(3) アルコール依存症に対する集団療法の効果を踏まえ,外来におけるアルコール依存症の集団療法について,新たな評価を行う。
(4) 摂食障害の治療における体制整備に係る適切な評価を推進するため,摂食障害入院医療管理加算の要件及び精神科身体合併症管理加算の対象患者を見直す。
(5) 精神疾患患者の地域定着を推進する観点から,精神科外来への通院及び重点的な支援を要する患者に対して,多職種による包括的支援マネジメントに基づく相談・支援等を実施した場合について,新たな評価を行う。
(6) 在宅において継続的な精神医療の提供が必要な者に対して適切な医療を提供する観点から,精神科在宅患者支援管理料について,ひきこもり状態にある患者や精神疾患の未治療者,医療中断者等を対象患者に追加する。
(7) 児童・思春期精神医療の外来診療において,2年以上診療が継続している実態があることを踏まえ,通院・在宅精神療法の児童思春期精神科専門管理加算について,要件及び評価を見直す。
(8) 精神保健指定医制度の見直しを踏まえ,精神保健指定医による通院・在宅精神療法について,新たな評価を行う。
(9) 精神科救急医療体制の適切な整備を推進する観点から,精神科救急入院料について評価の在り方を見直す。
(10) 治療抵抗性統合失調症に対するクロザピンの使用に係る適切な評価を推進する観点から,精神科救急入院料等について,クロザピン導入目的の転院受入れに係る要件を見直す。
(11) 孤独・孤立による影響等により精神障害又はその増悪に至る可能性が認められる患者に対して,かかりつけ医等及び精神科又は心療内科の医師等が,自治体と連携しながら多職種で当該患者をサポートする体制を整備している場合について,新たな評価を行う。
(12) 自殺企図患者等に対する効果的な指導に係る評価を推進する観点から,救急患者精神科継続支援料について要件及び評価を見直す。
(13) 自殺企図患者等に対する退院に向けたアセスメント・情報提供等の必要性を踏まえ,救命救急入院料の精神疾患診断治療初回加算について,評価の在り方を見直す。

【Ⅲ-4-5 難病患者に対する適切な医療の評価】
(1) 難病患者に対する診断のための検査を充実させる観点から,指定難病の診断に必要な遺伝学的検査について,対象疾患を拡大する。
(2) 難病領域において遺伝学的検査に係る遺伝カウンセリングを適切に提供する観点から,他の医療機関の医師と連携し,情報通信機器を用いて遺伝カウンセリングを実施した場合について,新たな評価を行う。
(3) HTLV-1陽性患者の生体移植後において,指定難病であるHTLV-1関連脊髄症の発症リスクが高いとの報告を踏まえ,生体移植時における臓器等提供者に係る感染症検査の取扱いや,HTLV-1核酸検出等の要件を見直す。
(4) 知的障害を有するてんかん患者に対する診療に係る遠隔連携診療料について,評価の在り方を見直す。
(5) アレルギー疾患を有する児童等が安心して安全に学校等に通うことができるよう,主治医と学校医等の連携を推進する観点から,アレルギー疾患生活管理指導表を用いた主治医から学校医等への情報提供について,新たな評価を行う。
(6) 難病又はてんかんに係る専門的な外来医療を提供する医療機関が,患者の紹介を受けた医療機関に対して当該患者の診療情報を提供した場合について,新たな評価を行う。

【Ⅲ-4-6 小児医療,周産期医療,救急医療の充実】
(1) 小児に対する継続的な診療を一層推進する観点から,小児運動器疾患指導管理料について要件を見直す。
(2) 医療的ケア児が安心して安全に保育所や学校等に通うことができるよう,主治医と学校医等の連携を推進する観点から,診療情報提供料(Ⅰ)について情報提供先を見直す。(Ⅰ-7(1)再掲)
(3) 小児慢性特定疾病の児が安心して安全に保育所,学校等に通うことができるよう,主治医と学校医等の連携を推進する観点から,診療情報提供料(Ⅰ)について対象患者を見直す。(Ⅰ-7(2)再掲)
(4) 在宅復帰が困難な医療的ケア児に関する適切な情報提供を推進する観点から,診療情報提供料(Ⅰ)について情報提供先を見直す。(Ⅰ-7(3)再掲)
(5) 造血幹細胞移植を実施する小児患者に対して無菌治療管理を実施した場合について,新たな評価を行う。
(6) 一部の医療機関では時間外の小児の緊急入院を多く受け入れている実態を踏まえ,充実した時間外受入体制を整備している場合について,新たな評価を行う。
(7) 小児慢性特定疾病の児童等又は医療的ケア児に対する専門的な薬学管理の必要性を踏まえ,医療機関と薬局の連携を更に推進する観点から,小児入院医療管理料を算定する病棟における退院時の当該患者等に対する服薬指導及び薬局に対する情報提供について,新たな評価を行う。
(8) 医療的ケア児に対する支援の充実を図る観点から,医療的ケア児に対して薬学的管理及び指導を行った場合について,新たな評価を行う。
(9) 不適切な養育等が疑われる児童の早期発見や,福祉・保健・警察・司法・教育等の関係機関の適切な連携を推進する観点から,多職種で構成される専任のチームを設置して連携体制を整備している場合について,新たな評価を行う。
(10) 重篤な先天性心疾患を有する新生児に対して,高度な周術期管理及び長期にわたる集中治療管理が必要となる実態を踏まえ,小児特定集中治療室管理料について要件及び算定上限日数を見直す。
(11) 慢性肺疾患を伴う低出生体重児に対して,長期の入院による呼吸管理が必要となる実態を踏まえ,新生児特定集中治療室管理料等について算定上限日数を見直す。
(12) 妊産婦に対するより安全な分娩管理を推進する観点から,医療機関が地域周産期母子医療センター等と連携して適切な分娩管理を実施した場合について,新たな評価を行う。
(13) 胎児が重篤な疾患を有すると診断された,又は疑われる妊婦に対して,出生前より十分な情報提供及び必要なケアを切れ目なく行い,当該妊婦及びその家族等が納得して治療の選択等ができるよう,多職種が共同して支援を実施した場合について,新たな評価を行う。
(14) 精神療法が実施されていない患者について,メンタルスクリーニング検査等により多職種による診療や療養上の指導が必要と認められる場合があることを踏まえ,ハイリスク妊産婦連携指導料の対象患者を見直す。
(15) 患者の重症度等に応じた質の高い救急医療を適切に評価する観点から,救急医療管理加算について,対象となる患者の状態を見直すとともに,診療報酬明細書等に記載を求める内容を見直す。
(16) 重篤な患者を高次の医療機関へ搬送している実態や,ECMO等を装着した重症患者に対する搬送中の専門性の高い診療の必要性を踏まえ,救急搬送診療料について要件を見直すとともに,当該搬送中の診療について新たな評価を行う。

Ⅲ-5 口腔疾患の重症化予防,口腔機能低下への対応の充実,生活の質に配慮した歯科医療の推進

〈略〉

Ⅲ-6 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価,薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進,病棟薬剤師業務の評価

(1) 地域におけるかかりつけ機能に応じて薬局を適切に評価する観点から,地域支援体制加算について要件及び評価を見直す。
(2) 対物業務及び対人業務を適切に評価する観点から,薬局・薬剤師業務の評価体系について,以下の見直しを行う。
 ① これまで調剤料として評価されていた薬剤調製や取り揃え監査業務の評価を新設する。
 ② これまで調剤料として評価されていた処方内容の薬学的分析,調剤設計等と,これまで薬剤服用歴管理指導料として評価されていた薬歴の管理等に係る業務の評価を新設する。
 ③ 薬剤服用歴管理指導料として評価されていた服薬指導等に係る業務の評価を新設する。
 ④ 薬剤服用歴管理指導料に係る加算について,評価の在り方を見直す。
 ⑤ 複数の医療機関から6種類以上の内服薬が処方された患者が,薬局を初めて利用する場合又は2回目以降の利用であって処方内容が変更された場合における当該患者に対する薬学的管理について,新たな評価を行う。
(3) 薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換を推進する観点から,対人業務に係る薬学管理料の評価について,以下の見直しを行う。
 ① かかりつけ薬剤師指導料等を算定する患者に対して,かかりつけ薬剤師以外がやむを得ず対応する場合に,あらかじめ患者が選定した薬剤師がかかりつけ薬剤師と連携して実施する服薬指導等について新たな評価を行う。(Ⅰ-5(8)再掲)
 ② 地域において医療機関と薬局が連携してインスリン等の糖尿病治療薬の適正使用を推進する観点から,調剤後薬剤管理指導加算について,評価を見直す。
 ③ 入院予定の患者に対して,医療機関からの求めに応じて,薬局において持参薬の整理を行うとともに,当該患者の服用薬等に関する情報を一元的に把握し,その結果を医療機関に文書により提供した場合について,新たな評価を行う。
 ④ 多種類の薬剤が投与されている患者又は直接被包から取り出して服用することが困難な患者に対して,治療上の必要性が認められる場合に,医師の了解を得た上で,内服薬の一包化を行い,必要な服薬指導を行った場合について,新たな評価を行う。
 ⑤ 服用薬剤調整支援料2について,減薬等の提案により,処方された内服薬が2種類以上減少した実績を踏まえて,評価を見直す。
(4) 小児入院医療管理において,病棟薬剤師による介入が医療の質の向上につながっている実態を踏まえ,小児入院医療管理料を算定する病棟における病棟薬剤業務実施加算の評価の在り方を見直す。(Ⅱ-4(3)再掲)

Ⅳ 効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上

Ⅳ-1 後発医薬品やバイオ後続品の使用促進

(1) 後発医薬品の更なる使用促進を図る観点から,以下の見直しを行う。
 ① 後発医薬品の調剤割合が高い薬局に重点を置いた評価とするため,後発医薬品調剤体制加算について要件及び評価を見直すとともに,後発医薬品の調剤割合が低い薬局に対する減算について要件及び評価を見直す。
 ② 後発医薬品の使用割合が高い医療機関に重点を置いた評価とするため,後発医薬品使用体制加算等について要件を見直す。
(2) バイオ後続品に係る患者への適切な情報提供を推進する観点から,外来化学療法を実施している患者に対して,バイオ後続品を導入する場合について新たな評価を行う。

Ⅳ-2 費用対効果評価制度の活用

(1) 費用対効果評価専門部会の議論を踏まえて取りまとめられた「令和4年度費用対効果評価制度改革の骨子」に基づき対応する。

Ⅳ-3 市場実勢価格を踏まえた適正な評価等

(1) 薬価専門部会の議論を踏まえて取りまとめられた「令和4年度薬価制度改革の骨子」及び保険医療材料専門部会の議論を踏まえて取りまとめられた「令和4年度保険医療材料制度改革の骨子」に基づき対応する。
(2) 衛生検査所検査料金調査による実勢価格等を踏まえ,検体検査の実施料等について評価を見直す。
(3) 材料加算として評価されている材料等について,実勢価格等を踏まえた適正な評価を行う。
(4) 診療ガイドライン等に基づく質の高い医療を進める観点から,診療ガイドラインの改訂や,レジストリ等のリアルワールドデータの解析結果を踏まえ,医療技術の評価・再評価の在り方を見直す。
(5) 包括される医薬品の実勢価格や,HIF-PH阻害剤の使用実態等を踏まえ,人工腎臓について評価の在り方を見直す。

Ⅳ-4 医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価(再掲)

(Ⅰ-3を参照)

Ⅳ-5 外来医療の機能分化等(再掲)

(Ⅰ-4を参照)

Ⅳ-6 重症化予防の取組の推進

(1) 慢性維持透析患者に対して,透析中に運動等に係る必要な指導を行った場合について,新たな評価を行う。
(2) 骨粗鬆症の治療による二次性骨折の予防を推進する観点から,骨粗鬆症を有する大腿骨近位部骨折患者に対して早期から必要な治療を実施した場合について,新たな評価を行う。
(3) 生活習慣病患者に対する治療計画に基づいた治療管理及び生活習慣病の管理における多職種連携を推進する観点から,生活習慣病管理料について要件及び評価を見直す。(Ⅲ-1(13)再掲)
(4) 高齢化の進展や認知症患者の増加を踏まえ,難聴患者に対する生活指導等を推進する観点から,高度難聴指導管理料について要件を見直す。
(5) 歯科口腔疾患の重症化予防の観点から,以下の見直しを行う。(Ⅲ-1(14)再掲)
〈略〉

Ⅳ-7 医師・病棟薬剤師と薬局薬剤師の協働の取組による医薬品の適正使用等の推進

(1) 薬剤給付の適正化の観点から,湿布薬を処方する場合に,処方箋等に理由を記載することなく処方ができる枚数の上限を見直す。
(2) 症状が安定している患者について,医師の処方により,医師及び薬剤師の適切な連携の下,一定期間内に処方箋を反復利用できるリフィル処方箋の仕組みを設ける。(Ⅰ-7(12)再掲)
(3) 患者の状態に応じた適切な処方を評価する観点から,リフィル処方箋により処方を行った場合について,処方箋料の要件を見直す。(Ⅰ-7(13)再掲)

Ⅳ-8 効率性等に応じた薬局の評価の推進

〈略〉

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