保険だより – 医療機器の保険適用等にともなう診療報酬の算定方法等の一部改正について 1月1日から

 令和3年12月28日付保医発1228第2号厚生労働省保険局医療課長通知をもって「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日保医発0305第1号)等の一部が改正され,令和4年1月1日から適用されましたので,お知らせします。
 今回の改正は,医療機器が区分B2として保険適用されたことによるものです。

▷新たに機能区分及び保険償還価格が設定された医療機器等(1月1日適用)

1.血球細胞除去用浄化器
【販売名】 アダカラム(株式会社JIMRO)

〔決定区分〕 区分B2(個別評価・既存機能区分・変更あり)
〔決定機能区分〕 049 白血球吸着用材料 (1)一般用
〔主な使用目的〕※下線部の適応拡大
 本品は,体外循環による血液中から白血球(主に顆粒球)を吸着除去する血球細胞除去用浄化器であり,炎症反応を鎮静化して臨床症状を改善するために,以下の適応に対して使用する。
適応:
1.潰瘍性大腸炎の活動期における寛解促進(ただし,重症度による分類が重症の患者),並びに寛解期における既存の薬物治療が無効,効果不十分または適用できない難治性患者の寛解維持
2.栄養療法及び既存の薬物治療が無効又は適用できない,大腸の病変に起因する明らかな臨床症状が残る中等症から重症の活動期クローン病患者の寛解促進
3.全身治療における既存内服療法が無効又は適用できない,中等症以上の膿疱性乾癬の臨床症状の改善
4.複数の生物学的製剤等の既存の全身治療が無効,効果不十分又は適用できない関節症性乾癬の臨床症状の改善
<関連する告示・通知の改正>
(1)「特定保険医療材料の定義について」(令和2年3月5日付保医発0305第12号)の一部改正(令和3年12月28日付保医発1228第2号)

(2)「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日付保医発0305第1号)の一部改正(令和3年12月28日付保医発1228第2号)

2022年2月15日号TOP