2022年1月15日号
A001再診料に係る「地域包括診療加算」およびB001-2-9「地域包括診療料」の届出医療機関は,2年ごとに「慢性疾患の指導に係る適切な研修」の受講状況(以下,「受講実績」という)を報告することとされており,下記の届出が必要となります。
なお,新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から,所定の研修が中止される等のやむを得ない事情により,受講実績の要件を満たせない場合については,令和2年3月19日付「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その6)」(以下,「事務連絡」という)により,すでに算定している医療機関においては届出を辞退する必要はなく,引続き算定可能である旨の取り扱いが示されています(次ページ<参考2>参照)。
受講実績の要件を満たせない状態で当該報告を行う際は,受講済み分の受講証等と併せて,新型コロナウイルス感染症の感染拡大による研修会の中止等の事情により,所定の研修が受講できなかった旨と,不足単位数(指定の4疾病を含む場合はそのカリキュラムコード)を付記して届出することで,事務連絡のとおり引続き当該加算等を算定することができます。
なお,研修が受けられるようになった場合には,速やかに研修を受講し,速やかに届出を行うこととなっておりますので,ご留意ください。
記
<届出医療機関において必要な対応>
例:令和2年4月1日を算定の起算日とする場合
⇒ 令和2年4月1日~令和4年3月31日までの2年間の受講実績を報告
<提出する報告書類>
◎地域包括診療加算:「別添7」+下記の添付書類
◎地域包括診療料:「別添2」+下記の添付書類
※新型コロナウイルス感染症感染拡大による研修会の中止等の事情により,所定の研修を受講できず,受講実績の要件を満たさない場合は,所定の研修が受講できなかった旨と,不足単位数(指定の4疾病を含む場合はそのカリキュラムコード)を付記
<必要な受講実績と「慢性疾患の指導に係る適切な研修」に関する添付書類>
【受講実績】
①2年間で通算20時間(=20単位)以上の日医生涯教育制度の研修の受講
かつ
②日医生涯研修制度のカリキュラムコード 29.認知能の障害,74.高血圧症,75.脂質異常症,76.糖尿病を含む,それぞれ1時間以上の座学による研修の受講(4疾病に係る研修)
【添付書類】
下記のいずれかにより20単位および4疾病に係る研修の受講を証する(組合せも可)。
また,4疾病に係る研修についてはプログラムを添付する。
〇学習単位取得証(毎年11月頃に対象者へ送付。前年度の受講単位数が表示されている)
〇受講証
〇日医ホームページ上の受講履歴確認画面のプリントアウト + 画面上の会員IDが届出をする医師のものであることを証するもの
※府医でも受講の証明に係る書類を発行できる場合があります。
詳細は府医保険医療課(TEL075-354-6107)までお問い合わせください。
<参考1>
◆地域包括診療加算および地域包括診療料の施設基準における「慢性疾患の指導に係る適切研修」の要件について
A001再診料に係る地域包括診療加算およびB001-2-9地域包括診療料の届出医療機関は,「慢性疾患の指導に係る適切な研修」の受講として,①2年間で通算20時間以上の日医生涯教育制度の研修の受講,かつ,②4疾病に係る日医生涯教育制度のカリキュラムコード(29.認知能の障害,74.高血圧症,75.脂質異常症,76.糖尿病)を含む,各1時間以上の座学による研修の受講―が要件とされており,今後,2年ごとに研修修了に関する届出が必要となります。
なお,上記②の「4疾病に係る研修」については,「座学」による受講であることが要件とされていましたが,2年ごとの研修修了に関する届出を2回以上行った医師については,座学ではなくe-ラーニングによる単位取得でも差し支えない,とのQ&Aが示されています。
<参考2>
◆事務連絡(令和2年3月19日付)
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その6)
問5 「A001」再診料の注12地域包括診療加算及び「B001-2-9」地域包括診療料の施設基準に規定する慢性疾患の指導に係る適切な研修について,2年毎の届出が必要とされているが,新型コロナウイルスの感染拡大防止のため,当該研修が中止される等のやむを得ない事情により,研修に係る施設基準を満たせない場合においても,届出を辞退する必要はあるか。
(答) 届出を辞退する必要はなく,引き続き算定可能である。ただし,研修が受けられるようになった場合には,速やかに研修を受講し,遅滞なく届出を行うこと。