保険だより – 新型コロナウイルス検査等に係るQ&Aについて

◇厚生労働省疑義解釈資料(令和4年度診療報酬改定その11・13/6月1日・7日付)

【SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性)】

問1 令和2年5月13日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性)を実施する際に用いるものとして,「SARS-CoV-2抗原の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが,①令和4年6月1日付けで薬事承認された「アンスペクトコーワSARS-CoV-2」(株式会社医学生物学研究所),②令和4年6月7日付けで薬事承認された「エスプラインSARS-CoV-2 N」(富士レビオ株式会社)はいつから保険適用となるのか。

(答) ①令和4年6月1日より保険適用となる。
    ②令和4年6月7日より保険適用となる。

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