2022年6月1日号
令和4年度におけるデータ提出加算に係る具体的な取り扱いについて,厚生労働省より下記のとおり示されましたので,お知らせします。
なお,令和4年度診療報酬改定において,下記の入院料につき施設基準の1つとしてデータ提出加算の届出が追加されたため,引続き当該入院料を算定するためには,経過措置期間中にデータ提出加算の届出を行う必要がありますので,ご留意ください。
また,外来医療等におけるデータ提出に係る評価として新設された「外来データ提出加算」「在宅データ提出加算」「リハビリテーションデータ提出加算」については,データ提出開始届出書(様式7の10)の最初の届出締切日が令和5年度以降となることから,当該加算の取り扱いは,詳細が決まり次第,お知らせしますので併せてご留意ください。
記
1 データ提出加算の届出を希望する病院であって,令和4年4月1日時点でDPC対象病院又はDPC準備病院でない病院
(1)必要な届出等の流れについて
① 当該病院は,施設基準通知に定める様式40の5を,令和4年5月20日,8月22日,11月21日又は令和5年2月20日までに地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局医療課長に届け出ること。
② 様式40の5の届出を行った病院は,当該届出の期限となっている月の翌月から起算して2月分(当該届出の期限が令和5年2月20日である場合のみ,当該届出の期限となっている月を含む2月分)の試行データを作成し,DPC調査事務局に提出すること。なお,厚生労働省保険局医療課(以下「保険局医療課」という。)が様式40の5を受領した後,DPC調査事務局より試行データ作成に係る案内を電子メールにて送信するので,これに従って試行データを作成すること。
③ 保険局医療課は,DPC調査事務局に提出された試行データが適切に作成及び提出されていることを確認した場合は,データ提出の実績が認められた医療機関として,保険局医療課より事務連絡(以下「データ提出事務連絡」という。)を当該医療機関の担当者あてに電子メールにて送信する。あわせて,地方厚生(支)局医療課長等あてにデータ提出の実績が認められた医療機関を通知するとともに,当該通知を厚生労働省のホームページへ公表する。
④ データ提出事務連絡を受けた医療機関は,施設基準通知に定める様式40の7を用いて地方厚生(支)局に届出を行うことで,データ提出加算を算定することができる。なお,入院データのみ提出する場合はデータ提出加算1及び3,入院データ及び外来データを提出する場合はデータ提出加算2及び4を届け出ること。
⑤ 様式40の7の届出を行った病院は,当該届出が受理された月の属する四半期(※)からデータを作成(以下「本データ」という。)し,「DPC導入の影響評価に係る調査」実施説明資料(以下「調査実施説明資料」という。)において指定する期日及び方法により,DPC調査事務局に提出すること。
(※)例として,
・様式40の7を9月30日に受理された場合→7~9月分データから提出
・様式40の7を10月1日に受理された場合→10~12月分データから提出
が必要となる。受理日で判断することに留意。
(2)試行データの作成及び提出方法について
本データに準じた取扱いとするため,提出用データの作成及び提出方法については,調査実施説明資料をよく参照すること。また,試行データの作成対象月及び提出に係るスケジュール等を以下の表にまとめたので,併せて参照すること。なお,データ提出加算2及び4の届出を希望する病院であっても,試行データにおいては,外来EF統合ファイル及びKファイルの作成は必要ない。また,入院EF統合ファイルは,試行データ作成対象月の入院症例全てについて作成すること。
※第4回目の試行データのみ,作成対象月が様式40の5届出期限の月を含めた2月分になっていることに注意すること。
なお,調査実施説明資料に記載する様式1以外のデータ作成については下記の通り。
・様式3は,試行データ作成対象月各月1日時点の病床等の情報を入力すること。
・様式4は,試行データ作成対象月に退院した症例全て作成すること(自費患者等も含める)。
・入院EF統合ファイルは,試行データ作成対象月入院中の症例の医科保険診療項目等を作成すること。
・Hファイルは,試行データ作成対象月の作成対象病棟入院症例の重症度,医療・看護必要度情報を作成すること。
(3)本データの作成及び提出方法について
本データの作成等は,厚生労働省保険局医療課が,様式40の7を受理した後,DPC調査事務局から本データ作成等に関する案内が電子メールにて配信されるため,当該連絡に従い本データを作成すること。その際の作成及び提出方法については,調査実施説明資料をよく参照すること。なお,「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日付け保医発0304第1号)に定めるとおり,データの提出(データの再照会に係る提出も含む。)に遅延等が認められた場合は,当該月の翌々月において,データ提出加算を算定することができない。また,提出データ評価加算についても,データ提出加算を算定できない月がある場合,当該月から6か月間算定できなくなるため,十分注意すること。なお,遅延等とは調査実施説明資料に定められた期限までに,DPC調査事務局宛に当該医療機関のデータが提出されていない場合(提出時刻が確認できない手段等,調査実施説明資料に定められた提出方法以外の方法で提出された場合を含む。),提出されたデータが調査実施説明資料に定められたデータと異なる内容であった場合(データが格納されていない空の媒体が提出された場合を含む。)をいう。
また,様式1は,試行データ作成対象月の初月の1日以降の入院症例であって,本データ作成対象月の退院転棟症例について作成すること。
(例)令和4年5月20日までに様式40の5の届出を行い,6月及び7月の試行データ提出等を経て9月末日までに様式40の7の届出を受理された病院は,7月から9月の本データを作成することとなるが,当該データ(様式1)は,令和4年6月1日以降に入院し,7月から9月に退院転棟した患者を対象とする。
2 データ提出加算の届出を希望する病院であって,令和4年4月1日時点でDPC対象病院又はDPC準備病院である病院
「その他病棟グループ」に係る入院基本料等の届出を行っていないDPC対象病院又はDPC準備病院として提出しているデータの内容と,本データとの内容に相違が生じない場合に限り,様式40の7の届出のみを行うことで当該加算を算定できる。
ただし,様式40の7の届出をする前に様式40の8の届出実績がある病院及び令和4年3月31日時点でDPC対象病院又はDPC準備病院であってデータ提出加算の届出を行っていない病院については,次の手続きによること。
① 当該病院は,様式40の5を,地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局医療課長に届け出ること。
当該届出を行った病院は,当該届出が地方厚生(支)局に受理された月の属する四半期分のデータを提出する際には,通常DPC対象病院又はDPC準備病院として提出しているデータ(全病棟)を作成し,DPC調査事務局に提出すること。なお,このデータを試行データとして見なすため,提出期限は通常のスケジュールと同様である。
② 保険局医療課は,DPC調査事務局に提出されたデータが適切に作成及び提出されていることを確認した場合は,データ提出の実績が認められた医療機関として,保険局医療課よりデータ提出事務連絡を当該医療機関の担当者あてに電子メールにて送信する。あわせて,地方厚生(支)局医療課長等あてにデータ提出の実績が認められた医療機関を通知するとともに,当該通知を厚生労働省のホームページへ公表する。
③ データ提出事務連絡を受けた医療機関は,様式40の7を用いて地方厚生(支)局に届出を行うことで,データ提出加算を算定することができる。なお,入院データのみ提出する場合はデータ提出加算1及び3,入院データ及び外来データを提出する場合はデータ提出加算2及び4を届け出ること。
④ 様式40の7の届出を行った病院は,当該届出が受理された月の属する四半期分からその他病棟グループを含めたデータを作成し,調査実施説明資料において指定する期日及び方法によりDPC調査事務局に提出すること。
3 データ提出加算1及び3から加算2及び4への変更を希望する病院
(1)データ提出加算1及び3から加算2及び4への変更を希望する病院は,様式40の7を用いて届出を行うこと。
(2)当該届出が受理された月の属する四半期分から外来EF統合ファイル分も含めたデータを作成し,調査実施説明資料において指定する期日及び方法によりDPC調査事務局に提出すること。
なお,データ提出加算2及び4の届出を行っている病院が,外来データを提出しないものとして,データ提出加算1及び3へ届出を変更することはできない。
4 その他留意事項等
(1)様式の提出先については,以下のとおりであること。
① 「様式40の5」
病院の所在地を管轄する地方厚生(支)局医療課
② 「様式40の7」
病院の所在地を管轄する地方厚生(支)局各都府県事務所又は指導監査課
③ 「様式40の8」
病院の所在地を管轄する地方厚生(支)局医療課
(2)データ提出加算に係る施設基準は,様式40の5の届出時点で満たすことは必須ではなく,様式40の7の届出時点で満たしていれば良いこと。
(3)当該調査年度において,データ提出の遅延等が累積して3回認められた場合には,3回目の遅延等が認められた日の属する月に速やかに変更の届出(様式40の8の提出)を行うこととし,当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から算定できなくなること。この場合,データ提出加算の届出が施設基準の1つとなっている入院料についても算定できなくなるため十分に注意すること。なお,「遅延等」の考え方は1の(3)と同様である。
(4)既に急性期一般入院料1から6のいずれかを既に届け出ている医療機関であって,(3)に該当しデータ提出加算を算定できなくなった場合は,データ提出加算に係る施設基準を満たさなくなった日の属する月の翌月から起算して1年に限り,急性期一般入院料6について,データ提出加算に係る届出を行っているものとみなすこと。
(5)データ提出等に関する連絡は,1(1)③のデータ提出事務連絡を含め様式40の5にて登録された連絡担当者へ保険局医療課担当者又はDPC調査事務局より,原則,電子メールにて送信されるため,確認漏れのないよう注意すること。