2022年6月1日号
4月19日付厚生労働省告示第164号および第165号をもって薬価基準および掲示事項等告示がそれぞれ改正されるとともに,関連する留意事項等が示されましたので,その概要を下記のとおりお知らせします。
記
▷新たに収載されたもの(4月20日から適用)
<内 用 薬>
<注 射 薬>
<外 用 薬>
▷薬価基準の一部改正にともなう留意事項について
(1)レイボー錠50mg及び同錠100mg
本製剤の効能又は効果に関連する注意において「本剤は国際頭痛学会による片頭痛診断基準により「前兆のない片頭痛」あるいは「前兆のある片頭痛」と確定診断が行われた場合にのみ投与すること。」とされているので,使用に当たっては十分留意すること。
(2)リフヌア錠45mg
本製剤の効能又は効果に関連する注意において,「最新のガイドライン等を参考に,慢性咳嗽の原因となる病歴,職業,環境要因,臨床検査結果等を含めた包括的な診断に基づく十分な治療を行っても咳嗽が継続する場合に使用を考慮すること。」とされていることを踏まえ,投与開始に当たっては,難治性の慢性咳嗽であると判断した理由をレセプトの摘要欄に記載すること。
(3)ルマケラス錠120mg
本製剤の効能又は効果に関連する注意において,「十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により,KRAS G12C変異陽性が確認された患者に投与すること。」とされているので,KRAS G12C変異陽性を確認した検査の実施年月日をレセプトの摘要欄に記載すること。
なお,当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし,本製剤の初回投与に当たっては,必ず実施年月日を記載すること。
(4)ピヴラッツ点滴静注液150mg
本製剤の効能又は効果に関連する注意において,「くも膜下出血の重症度,血腫量,脳梗塞の範囲等の患者の状態を考慮して,本剤投与の要否を判断すること。」及び「破裂脳動脈瘤に対し,外科的治療又は血管内治療等により適切に止血が達成された患者に投与すること。」とされているので,使用に当たっては十分留意すること。
(5)エヌジェンラ皮下注24mgペン及び同皮下注60mgペン
① 本製剤は,ヒト成長ホルモン製剤であり,本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は,「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② 本製剤は,注入器一体型のキットであるので,「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合,「C151」注入器加算は算定できないものであること。
(6)ウィフガート点滴静注400㎎
本製剤の効能又は効果において,「ステロイド剤又はステロイド剤以外の免疫抑制剤が十分に奏効しない場合に限る」とされているので,使用に当たっては十分留意すること。
(7)ラピフォートワイプ2.5%
本製剤の効能・効果は「原発性腋窩多汗症」であることから,原発性腋窩多汗症の確定診断が行われた場合にのみ投与すること。
また,本製剤の投与開始に当たっては,多汗症疾患重症度評価尺度(HDSS)をレセプトの摘要欄に記載すること。
(8)アベクマ点滴静注
① 本製品の原料採取に伴い,患者から末梢血単核球を採取した場合は,「K921-3」末梢血単核球採取(一連につき)「1」採取のみを行う場合を算定できるものであること。
なお,本算定は原則として1回までとする。
② 本製品を患者に投与した場合は,「K922-2」CAR発現生T細胞投与(一連につき)を算定できるものであること。
なお,本算定は原則として1回までとする。
▷関係通知の一部改正について
「医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正等について」(令和3年11月25日付け保医発1125第2号)の記の1を以下のとおり改正する。
▷費用対効果評価結果に基づく価格調整が行われたもの(7月1日から適用)
市場規模が大きい,または著しく単価が高い医薬品等については,費用対効果評価制度の対象として選定した上で,価格調整を行うこととされているが,4月13日に開催された中医協において,以下の1品目について価格調整が行われ決定された。
▷経過措置品目となったもの(令和5年3月31日まで)
<内 用 薬>
<注 射 薬>
<外 用 薬>