2022年6月15日号
ニコチン依存症管理料を届出している医療機関においては,下記の対応が必要となります。対象医療機関には,5月下旬頃に近畿厚生局京都事務所から文書が送付されていますので,併せてご参照ください。
記
1.昨年度(令和3年4月1日から令和4年3月31日の間)に新規にニコチン依存症管理料の届出を行った医療機関
7月1日(金)までに以下の届出が必要です。当該届出をしなかった場合,令和4年7月1日以降,ニコチン依存症管理料は算定できなくなりますのでご注意ください。
2.上記1.以外の医療機関
令和3年3月31日以前からニコチン依存症管理料の届出を行っている医療機関で,令和3年度の実績(下記(1))により,令和4年7月1日以降に算定するニコチン依存症管理料の算定点数が変更となる医療機関は,以下の届出が必要です。
なお,算定する点数が変更とならない場合,届出は不要です。
◆ニコチン依存症管理料の実績要件に係る届出について
(1)平均継続回数の実績要件(概要)
ニコチン依存症管理料を算定した患者の指導に関する前年度(令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間)の平均継続回数に基づき,所定点数が異なります。
令和4年7月1日以降のニコチン依存症管理料の算定点数
(令和3年4月1日~令和4年3月31日までの実績により判断)
■ 平均継続回数が2回以上 → 所定点数の100分の100
■ 平均継続回数が2回未満 → 所定点数の100分の70
■ ニコチン依存症管理料の算定実績なし → 所定点数の100分の100
(2)新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて
上記平均継続回数の実績要件も臨時的な取扱いの対象となります。詳細については,「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)」をご確認ください。
令和3年4月1日から令和4年3月31日の期間において
① 平均継続回数が2回以上 → 臨時的な取扱いの対象とする必要はありません。
② 平均継続回数が2回未満 → 臨時的な取扱い(その26)の1の(2)に該当する期間を除外して平均継続回数を算出してください。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)
(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/000160141.pdf)
(3)提出書類
特掲診療料の施設基準の「別添2」および「様式8」(次ページ以降参照)
(4)提出先(郵送)
近畿厚生局京都事務所(〒604-8153 京都市中京区烏丸通四条上ル笋町691 りそな京都ビル5階)
(5)提出期限
令和4年7月1日(金)〔必着〕
(6)留意事項
<届出様式>
1.令和3年4月1日から令和4年3月31日の間に新規にニコチン依存症管理料の届出を行った医療機関
2.令和3年度の実績により、令和4年7月1日以降に算定するニコチン依存症管理料の算定点数が変更となる既届出医療機関