保険だより – エムガルティ皮下注120mgオートインジェクターおよび同皮下注120mgシリンジの在宅自己注射について

 保険医が投与することができる注射薬については,掲示事項等告示第10第1号に定められていますが,4月13日の中医協総会にて,「片頭痛発作の発症抑制」を効能・効果とするガルカネズマブ製剤(銘柄名:エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター及び同皮下注120mgシリンジ)を在宅自己注射指導管理料の対象薬剤として追加することが了承されました。これを受けて掲示事項等告示および特掲診療料の施設基準等が一部改正され,本件に関する留意事項が示され,当該製剤が「C101」在宅自己注射指導管理料の対象薬剤とされましたので,お知らせします。

▷掲示事項等告示の一部改正に伴う留意事項について
 エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター及び同皮下注120mgシリンジ

  ① 本製剤はガルカネズマブ製剤であり,本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は,「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。

  ② 本製剤は針付注入器一体型のキットであるので,「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合,「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。

▷「特掲診療料の施設基準等」(平成20年厚生労働省告示第63号)

▷「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日付け保医発0304第1号)

2022年6月15日号TOP