保険だより – 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて

 新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ,臨時的な診療報酬の取扱い(その65)が,下記のとおり示されましたので,お知らせします。

◇臨時的な取扱い その65(1月28日付)

問1 介護療養病床等に入院している者又は介護医療院若しくは介護老人保健施設に入所する者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合に,当該者に対して,ベクルリー点滴静注用100mg(成分名:レムデシビル)(以下「本剤」という。)を,療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行ったうえで投与した場合に,特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)第16第3号に規定する注射薬のうち,「抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能又は効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能又は効果を有するものに限る。)」とみなして,本剤に係る薬剤料を算定できるか。

(答) 算定可。なお,注射実施料等の算定については,特に定めのない限り,要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合(平成20年厚生労働省告示第128号)等に基づき取り扱うことに留意されたい。
 また,この取扱いは,本事務連絡(新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その65))の発出日以降適用される。

2022年3月1日号TOP