保険だより – 新型コロナウイルス検査等に係るQ&Aについて

◇厚生労働省疑義解釈資料(令和2年度診療報酬改定その90・91/1月31日・2月3日付)

【SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出】

問1 令和2年11月11日付けで保険適用されたSARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出を実施する際に用いるものとして,「SARS-CoV-2及びインフルエンザウイルスの核酸検出を目的として薬事承認又は認証を得ている体外診断用医薬品」とあるが,令和4年1月31日付けで薬事承認された「BDマックスSARS-CoV-2/Flu」(日本ベクトン・ディッキンソン株式会社)はいつから保険適用となるのか。

(答) 令和4年1月31日より保険適用となる。

【SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出】
【SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出】

問1 SARS-CoV-2核酸検出や SARS-CoV-2抗原検出について,都道府県等から無償譲渡された検査キット等を用いた場合であっても,医師が必要と判断し,実施した場合は検査料を算定できるか。

(答) 都道府県等から無償譲渡された検査キット等を用いた場合であっても,医師が必要と判断し,実施した場合は算定して差し支えない。

2022年3月1日号TOP