保険だより – 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」ならびに「オンライン診療の適切な実施に関する指針に関するQ&A」の改訂について

 今般,厚労省より「『オンライン診療の適切な実施に関する指針』の改訂について」および「『オンライン診療の適切な実施に関する指針』に関するQ&Aについて」の改訂についてが発出されましたので,お知らせします。
 本指針等の改訂は,オンライン診療の普及,技術革新等の状況や,新型コロナウイルス感染症の流行拡大の状況等を踏まえて見直されたものであり,主な内容は下記のとおりです。
 なお,指針等の全文は厚労省ホームページよりご確認ください。

▷「オンライン診療の適切な実施に関する指針」等の改訂の要旨
●「Ⅲ 本指針に用いられる用語の定義と本指針の対象」において,新たに「診療前相談」が設けられるとともに,本指針における「かかりつけの医師」について明記されています。
●「Ⅳ オンライン診療の実施に当たっての基本理念」において,初診からのオンライン診療は,原則「かかりつけの医師」により行われること,および対面診療を適切に組み合わせて行われることが示されています。
●「Ⅴ 指針の具体的適用」において,改めて初診からのオンライン診療は,原則「かかりつけの医師」により行われることとされ,それ以外の例外的な場合につき示されるとともに,初診からのオンライン診療に適さない症状について,一般社団法人日本医学会連合の「オンライン診療の初診に関する提言」に掲載された「オンライン診療の初診に適さない症状」を踏まえることとされています。
●薬剤の処方について,前述の一般社団法人日本医学会連合の提言に掲載された「オンライン診療の初診での投与について十分な検討が必要な薬剤」を参考に行うことと,初診からのオンライン診療においては処方が禁止される医薬品につき示されています。
●Q&Aにおいては,特に,かかりつけの医師が行うオンライン診療の「初診」の定義(Q4),かかりつけの医師に当たるかどうかの判断について(Q5),かかりつけの医による診療前相談(Q6),同一患者の同一疾患について,結果的にオンライン診療を行う医療機関と対面診療を行う医療機関が分かれる場合(Q8),オンライン診療のみで完結する場合(Q9),診療計画をカルテと別個に作成すること,口頭での伝達の可否(Q12)等について示されています。

▷オンライン診療に関するホームページ(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00010.html

2022年3月1日号TOP