2022年3月1日号
2月1日号にて既報の看護職員等の処遇改善補助金に関するQ&A第1版について,第2版が厚生労働省より示されましたので,抜粋してお知らせします。
なお,厚生労働省の下記サイトに全体が掲載されていますのでご参照ください。今後も随時更新される予定です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525_00005.html
看護職員等の処遇改善補助金に関するQ&A(第2版)(抜粋) 1月28日付
※下線部が第1版から追記等された部分
1 対象医療機関
1-3 1年間における救急搬送件数が200件以上であるかどうかは,どのようにして確認するのか。
→ 1年間における救急搬送件数が200件以上であるかどうかは,病床機能報告における令和2年度(4月~3月)の救急搬送件数によって確認します。
1-4 救急搬送件数が200件以上というのは,救急医療管理加算の算定対象となった救急搬送件数が200件以上必要であるということなのか。
→ 病床機能報告において,令和2年度の救急搬送件数が200件以上となっていれば,本補助金の支給対象になり得ます。なお,病床機能報告における救急搬送件数には,救急医療管理加算の算定対象となった救急搬送であるか,救急医療管理加算の算定対象とならなかった救急搬送であるかの区別はありません。
1-5 救急医療管理加算の算定対象にはなっているが,病床機能報告の報告対象とはなっていない医療機関においては,救急搬送件数が200件以上あるかどうかをどうやって確認するのか。
→ 病床機能報告の対象となっていない精神科単科病院における救急搬送件数については,以下のア又はイのいずれかの方法により,病床機能報告における救急搬送件数の算定方法(※)と同様の算定方法による救急搬送件数を確認することとし,令和2年度1年間における当該救急搬送件数が200件以上となる場合は,本補助金の対象医療機関になり得るものとなります。なお,都道府県においては,このような方法によって対象医療機関の要件を満たすこととなった医療機関の名称について,厚生労働省に報告を行ってください。
※病床機能報告における救急搬送件数の算定方法
救急用の自動車及び救急医療用ヘリコプターにより搬送された患者の受入件数をいう。なお,病院間の搬送は対象とならない。ただし,他院にて対応不能であり搬送された場合は計上する。また,現場からの要請に応じて,ドクターカー,ドクターヘリ,防災ヘリにより出動した場合は計上する。
ア 都道府県が病床機能報告とは別の報告等により,令和2年度1年間における当該救急搬送件数を把握すること
イ 医療機関から,書面をもって,令和2年度1年間における当該救急搬送件数の報告があり,都道府県において,保有する当該医療機関に係る情報等から,当該報告が適正なものであると認めること
2 処遇改善の対象となる範囲
2-6 看護職員以外の職員を処遇改善の対象に加える場合は,処遇改善の対象者をどのように決定すればよいのか。
→ 本補助金は,看護職員の処遇改善を目的とした補助金であるため,対象医療機関においては,看護職員の処遇改善を図っていただくことが必要になります。その上で,対象医療機関の実情に応じて,対象医療機関で勤務する看護補助者,理学療法士・作業療法士等のコメディカルについても,処遇改善の対象に加えることが可能です。
2-7 医師,歯科医師,薬剤師は,処遇改善の対象に加えることはできるのか。
→ 医師,歯科医師,薬剤師については,本補助金による処遇改善の対象に加えることはできません。
2-8 一般の事務職員は,処遇改善の対象に加えることはできるのか。
→ 医療サービスを患者に直接提供してない一般の事務職員については,本補助金による処遇改善の対象に加えることはできません。
2-9 看護職員常勤換算1人あたり月額4,000円の賃上げに相当する補助金を支給するとのことだが,看護職員以外の職員を処遇改善の対象に加えた場合は,補助額は増額されるのか。
→ 本補助金は,看護職員(常勤換算)1人当たり月額平均4,000円の賃金引上げに相当する補助額を支給するものであり,看護職員以外の職員を処遇改善の対象に加えた場合でも,補助額が増額されることはありません。つまり,看護職員以外の職員を処遇改善の対象に加えた場合は,看護職員(常勤換算)1人当たり月額平均4,000円の賃金引上げに相当する額として交付された補助金を活用して,看護職員及び看護職員以外の職員に対する賃金改善を実施することとなります。
3 賃金改善の方法
3-9 都道府県立病院や市町村立病院といった公立医療機関の賃金改善には,給与に係る条例等の改正が必要であり,令和4年3月の支給に間に合わない可能性もあるが,このような場合,補助対象外となるのか。
→ 公立医療機関については,給与の引上げに条例の改正等が必要であることを考慮し,令和4年2月分からの賃金改善について,年度内に実際に引上げを行う条例改正案等の議案を議会に提出している場合には,2月から賃金改善を行っているものとみなして本補助金の支給対象となり得るものとします。
3-10 当医療機関においては,就業規則に基づき,正規職員については,基本給や決まって毎月支払われる手当を当月払いしているが,非正規職員については,基本給等を翌月払いしている。このため,例えば,看護職員等である非正規職員の4月分の基本給等について賃金改善を図った場合,改善後の基本給等の支払い自体は5月になる。このように,非正規職員の基本給等について翌月払いを採用している場合においては,本補助金を用いて,何月分から何月分までの賃金について賃金改善を図ればよいのか。
→ まず,本補助金を受給するためには,令和4年2月・3月分(令和3年度中)から実際に賃上げを行っていることが必要です。なお,令和4年2月分の支給に間に合わない場合は,同年3月に一時金等により支給することを可能としています。
→ その上で,令和4年4月分以降の賃金改善は,本補助金による賃金改善の合計額の3分の2以上は,基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ることが必要ですが,この基本給等の引上げは,令和4年4月分から9月分までの基本給等(本ケースの医療機関で勤務する非正規職員についていえば,令和4年5月から10 月までに支払われる基本給等)において引上げを図ることで対応いただくことが可能です。
3-11 当医療機関においては,就業規則に基づき,全ての職員について,基本給や決まって毎月支払われる手当を翌月払いしている。このため,例えば,看護職員等の4月分の基本給等について賃金改善を図った場合,改善後の基本給等の支払い自体は5月になる。このように,医療機関として基本給等について翌月払いを採用している場合においては,本補助金を用いて,何月分から何月分までの賃金について賃金改善を図ればよいのか。
→ まず,本補助金を受給するためには,令和4年2月・3月分(令和3年度中)から実際に賃上げを行っていることが必要です。なお,令和4年2月分の支給に間に合わない場合は,同年3月に一時金等により支給することを可能としています。
→ その上で,令和4年4月分以降の賃金改善は,本補助金による賃金改善の合計額の3分の2以上は,基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ることが必要ですが,この基本給等の引上げは,令和4年4月分から9月分までの基本給等(本ケースの医療機関で勤務する職員についていえば,令和4年5月から10月までに支払われる基本給等)において引上げを図ることで対応いただくことが可能です。
4 補助金の申請・交付
4-6 育休・産休・病休の看護職員等については,常勤換算数をどのように算定すればよいのか。
→ 原則年1回実施する医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査を実施するに当たり、要綱を発出しており、その中の常勤医師等の取扱い(長期休職者等の取扱い)を参考としてください。