2022年3月1日号
令和2年4月診療報酬改定に関する「Q&A」(その21)
◇厚生労働省疑義解釈資料(その89/1月27日付)
Q1 ベクルリー点滴静注用100mg(成分名:レムデシビル)(以下「本剤」という。)について,保険医が投与することができる注射薬として,療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行ったうえで,患者の症状の経過に応じた量を投与することは可能か。
A1 令和4年1月21日の中央社会保険医療協議会において,「新型コロナウイルス感染症の状況及び学会からの要望書等を踏まえ,…保険医が投与することができること」について了承されたことを踏まえ,可能。
なお,この取扱いは,新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえて,本事務連絡(疑義解釈の送付について(その89))の発出日以降適用するものとする。関係告示等については,追って改正する予定である。
Q2 本剤を新型コロナウイルス感染症患者に投与した場合,治療薬の投与に係る新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて,どのように考えればよいか。
A2 本剤を新型コロナウイルス感染症患者に投与した場合は,新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いにおける「カシリビマブ及びイムデビマブ」を「レムデシビル」と読み替えるものとすること。
(参考)治療薬の投与に係る新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い
・令和3年8月27日保険局医療課事務連絡(その57)別添の問1(入院での投与)(令和3年9月15日号保険だより参照)
・令和3年9月28日保険局医療課事務連絡(その63)別添の問6(往診での投与)及び問8(外来での投与)(令和3年10月15日号保険だより参照)