保険だより – 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて

 新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ,臨時的な診療報酬の取扱い(その66)が厚労省より示されましたので,お知らせします。
 今回の取扱いは,自宅療養を行っている者に対して,まん延防止等重点措置として公示された都道府県に所在する医療機関であって,①保健所等から健康観察に係る委託を受けているものまたは②「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され,その旨が公表されているものの医師が,電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合の取り扱いについて,二類感染症患者入院診療加算250点が500点に倍増されています。
 なお,今回の取り扱いを踏まえて,自宅療養中のコロナ陽性患者を電話にて診察した場合の診療報酬について算定事例をまとめましたので併せてご参照ください。算定要件など詳細は保険医療課(TEL075-354-6107)までお問い合わせください。

1.臨時的取り扱い その66(2月17日付)

問 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114 号)第44条の3第2項の規定に基づき,宿泊施設又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことを求められている者(以下「自宅・宿泊療養を行っている者」という)に対して,新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第31条の4第1項の規定に基づく新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置(以下「重点措置」という)を実施すべき区域として公示された区域を含む都道府県に所在する保険医療機関であって,保健所等から健康観察に係る委託を受けているもの又は「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」(令和3年9月28日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)における「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され,その旨が公表されているものの医師が,電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合,「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その12)」(令和2年4月18日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の別表2に示されている二類感染症患者入院診療加算に相当する点数の算定について,どのように考えればよいか。

答 重点措置を実施すべき期間とされた期間において,自宅・宿泊療養を行っている者に対して,上記の医師が電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合,「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)」(令和2年4月10日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の1に示す A000 初診料の注2に規定する214点,あるいは,電話等再診料を算定した場合にも,当該患者に対して主として診療を行っている保険医が属する1つの保険医療機関において,1日につき1回,二類感染症患者入院診療加算の100分の200に相当する点数(500点)を算定できる。ただし,「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 54)」(令和3年8月16日厚生労働省保険局医療課事務連絡)に示す二類感染症患者入院診療加算(250点)は併算定できない。
 なお,この取扱いは,本事務連絡(新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その66))の発出日以降適用される。

2.コロナ陽性が確定し自宅療養中の患者(他機関を含めて発生届提出済み)を電話にて診察した場合の診療報酬について

・電話初診料214点または電話再診料73点
・二類感染症患者入院診療加算(電話等初・再診料)(1日1回)250点または500点(★)
・投薬をした場合は処方箋料等
※自宅療養中の健康管理のために患者から求めがあり,医師が診療の必要性を認め,同意を得て医師から電話診察した場合も上記点数は算定可能です。
★二類感染症患者入院診療加算(電話等初・再診料)500点は,上記1のとおり令和4年2月17日以降に,まん延防止等重点措置の対象地域の期間において,下記のいずれかに該当する医療機関が算定可能です。
①自治体のホームページで公表されている診療・検査医療機関
②保健所等から健康観察に係る委託を受けている医療機関

◇自宅療養中のコロナに係る診療は,公費が適用され,一部負担金の徴収は不要です(コロナ以外の疾患の診療に係るものは公費対象外)
<自宅療養等に係る公費番号>
公費負担者番号:28260602
公費負担医療の受給者番号:9999996

◇自宅療養中の患者に対して院外処方をされる場合は,院外処方箋には公費負担者番号(28260602)等と備考欄に「COV自宅」を記載してください。また,陽性患者が直接薬局を訪れないよう,あらかじめ患者が希望する薬局にFAXなどしていただければ,薬局が患者宅に薬を配送するなど個別の事情に応じて対応されます。

2022年3月15日号TOP