保険だより – 新型コロナウイルス感染症への診療報酬上の主な対応について(再周知)

 診療報酬上のコロナ特例措置等については,その都度医報等でお知らせしているところです。
 今般,日医より,現行の診療報酬上のコロナ特例の主なものについて,改めて下記のとおりまとめられましたので,お知らせします。

《外来》

令和2年4月8日~

◇新型コロナウイルス感染症患者(新型コロナウイルス感染症であることが疑われる者を含む)に,必要な感染予防策を講じた上で実施される外来診療で,受診の時間帯によらず,院内トリアージ実施料(300点/回)が算定できる。

令和3年9月28日~

◇自治体ホームページで公表された診療・検査医療機関が,新型コロナへの感染を疑う患者に,必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合,院内トリアージ実施料(300点/回)とは別に二類感染症患者入院診療加算(250点/日)を算定できる(令和4年3月31日まで)。
◇新型コロナウイルス感染症の患者の外来診療について,ロナプリーブ投与を行った場合は救急医療管理加算の3倍(2,850点),その他の通常の場合は救急医療管理加算(950点)が算定できる。

令和3年10月1日~令和4年3月31日まで

◇6歳未満の乳幼児に対し,感染予防策を講じた上で外来診療等を実施した場合,50点が算定できる。

《在宅》

令和3年9月28日~

◇自宅・宿泊療養中の新型コロナウイルス感染症患者に対する往診について,ロナプリーブ投与を行った場合は救急医療管理加算の5倍(4,750点)が算定できる。その他の場合は救急医療管理加算の3倍(2,850点)が算定できる。緊急に訪問看護を行った場合は,長時間訪問看護加算の3倍(1,560点(15,600円))が算定できる。

令和3年8月16日~

◇自宅・宿泊療養中の新型コロナウイルス感染症患者に対して電話等を用いた初診・再診を行った場合に,二類感染症患者入院診療加算(250点)が算定できる。

令和4年2月17日~

◇重点措置を実施すべき期間とされた期間において,重点措置が適用された都道府県に所在する保健所等から健康観察に係る委託を受けた医療機関あるいは診療・検査医療機関として都道府県から指定され,その旨が公表されている医療機関が,自宅・宿泊療養中の新型コロナウイルス感染症患者に対して電話等を用いた初診・再診を行った場合に,二類感染症患者入院診療加算の2倍(500点)が算定できる。

《入院》

令和2年5月26日~

◇専用病床の確保などを行った上で,新型コロナウイルス感染症患者の受入を行う医療機関で,重症の新型コロナウイルス感染症患者に対して,救命救急入院料,特定集中治療室管理料,ハイケアユニット入院医療管理料,脳卒中ケアユニット入院医療管理料,小児特定集中治療室管理料,新生児特定集中治療室管理料,総合周産期特定集中治療室管理料,または新生児治療回復室入院医療管理料を算定する場合,各所定点数の3倍(12,672点~48,951点)が算定できる。

令和3年8月27日~

◇中等症の新型コロナウイルス感染症患者(急変等のリスクに鑑み,自宅・宿泊療養の対象とすべきでない患者を含む。以下「入院加療を実施する患者」という。)に対して,救急医療管理加算の4倍(3,800点)を算定できる。
◇入院加療を実施する患者のうち,呼吸不全に対する診療・管理を要する中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者に対しては,救急医療管理加算の6倍(5,700点)を算定できる。

令和3年1月22日~

◇新型コロナウイルス感染症から回復した後,引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関において,必要な感染予防策を講じた上で実施される入院医療を評価するため,いずれの入院料を算定する場合であっても,救急医療管理加算(950点(最大90日まで))に加え,二類感染症患者入院診療加算の3倍(750点)が算定できる。個室で入院医療を行った場合に個室加算(300点(最大90日まで))が算定できる。

2022年3月15日号TOP