2022年5月1日号
治療と仕事の両立支援については,「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)においても,働き方改革の重要なテーマの一つに位置づけられています。治療と仕事の両立支援を推進する観点から,平成30年度診療報酬改定において,がん患者に対して主治医と産業医の連携等を評価する「療養・就労 両立支援指導料」(以下,「両立支援指導料」という)が新設され,令和2年度診療報酬改定においては,対象疾患および企業側の連携先等が拡充されました。
今般,令和4年度診療報酬改定において,対象となる疾患に「心疾患」「糖尿病」および「若年性認知症」が追加され,対象となる企業側の連携先に「衛生推進者」が追加されるとともに,相談支援加算の対象職種に「精神保健福祉士」および「公認心理師」が追加されるほか,情報通信機器を用いた場合の評価も設けられました。
両立支援指導料は,事業場と医療機関が連携し,治療と仕事の両立支援の充実を図る上で重要な役割を果たすものです。両立支援の推進に係る適切な対応にご配慮をお願いします。