2022年5月1日号
令和4年4月診療報酬改定に関する「Q&A」(その2)
◇厚生労働省疑義解釈資料(その3・4/4月11日・13日付)
〔外来感染対策向上加算,感染対策向上加算〕
Q1 「A000」初診料の注11及び「A001」再診料の注15に規定する外来感染対策向上加算並びに「A234-2」感染対策向上加算の施設基準の届出について,「当該加算の届出については実績を要しない」こととされているが,この「実績」とは,具体的には何の実績を指すのか。
A1 各加算について,以下の①から③までにそれぞれ掲げる施設基準通知の内容に係る実績を指す。
なお,施設基準通知に記載のとおり,外来感染対策向上加算及び感染対策向上加算については,届出に際して,当該実績を要しないとしていることに留意すること。
① 外来感染対策向上加算
・「職員を対象として,少なくとも年2回程度,定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること」における研修の実施
・「院内感染管理者は,少なくとも年2回程度,感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加していること」におけるカンファレンスへの参加
・「感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が主催する,新興感染症の発生等を想定した訓練については,少なくとも年1回以上参加していること」における訓練への参加
② 感染対策向上加算1
・「職員を対象として,少なくとも年2回程度,定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること」における研修の実施
・「保健所及び地域の医師会と連携し,感染対策向上加算2又は3に係る届出を行った医療機関と合同で,少なくとも年4回程度,定期的に院内感染対策に関するカンファレンスを行い,その内容を記録していること。また,このうち少なくとも1回は,新興感染症の発生等を想定した訓練を実施すること」におけるカンファレンス及び訓練の実施
・「他の医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っている医療機関に限る。)と連携し,少なくとも年1回程度,当該加算に関して連携するいずれかの医療機関に相互に赴いて別添6の別紙24又はこれに準じた様式に基づく感染防止対策に関する評価を行い,当該医療機関にその内容を報告すること。また,少なくとも年1回程度,他の医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っている医療機関に限る。)から当該評価を受けていること」における評価の実施及び他の医療機関から評価を受けること
・「抗菌薬の適正な使用を目的とした院内研修を少なくとも年2回実施」における研修の実施
③ 感染対策向上加算2及び3
・「職員を対象として,少なくとも年2回程度,定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること」における研修の実施
・「少なくとも年4回程度,感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加していること」におけるカンファレンスへの参加
・「感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関が主催する新興感染症の発生等を想定した訓練については,少なくとも年1回以上参加していること」における訓練への参加
Q2 「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準において,「抗菌薬適正使用支援チームを組織し,抗菌薬の適正使用の支援に係る業務を行うこと」とされているが,抗菌薬適正使用支援チームの構成員は,感染制御チームの構成員と兼任することは可能か。
A2 可能。ただし,専従である者については,抗菌薬適正使用支援チームの業務及び感染制御チームの業務(第1章第2部入院料等の通則第7号に規定する院内感染防止対策に係る業務を含む。)のみ実施可能であること。
なお,これに伴い,「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問24の②は廃止する。
〔地域包括診療加算,地域包括診療料〕
Q3 「A001」再診料の注12に規定する地域包括診療加算及び「B001-2-9」地域包括診療料の対象疾患について,「慢性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る。)」とあるが,
① 慢性維持透析には,血液透析又は腹膜透析のいずれも含まれるのか。
② 患者が他の医療機関において慢性維持透析を行っている場合も,算定要件の「慢性維持透析を行って」いる場合に該当するのか。
③ 月の途中から慢性維持透析を開始した場合,透析の開始日前に実施した診療については,地域包括診療加算又は地域包括診療料は算定可能か。
A3 それぞれ以下のとおり。
① いずれも含まれる。
② 該当する。慢性維持透析をどの医療機関で実施しているかは問わない。
③ 地域包括診療加算は算定可。地域包括診療料は月1回に限り算定するものであるため算定不可。
〔術後疼痛管理チーム加算〕
Q4 「A242-2」術後疼痛管理チーム加算について,一連の入院期間中に,全身麻酔を伴う複数の手術を実施した場合,当該加算の算定はどのように考えればよいか。
A4 当該加算は,一連の入院期間中に実施された手術のうち主たるものについてのみ算定すること。
〔高度難聴指導管理料〕
Q5 「B001」の「14」高度難聴指導管理料において,「その他の患者については年1回に限り算定する」とあるが,「年1回」とは,暦年(1月1日から12月31日まで)に1回のことを指すのか。
A5 そのとおり。
〔外来腫瘍化学療法診療料〕
Q6 「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料について,「B001の23に掲げるがん患者指導管理料のハは,別に算定できない」こととされているが,外来腫瘍化学療法診療料を算定しない日であれば算定可能か。
A6 外来腫瘍化学療法診療料を算定する患者については,算定不可。
Q7 「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料を算定している患者が,外来化学療法を実施している悪性腫瘍以外の傷病について,当該診療料を算定する日と同一日に,同一医療機関の別の診療科を受診した場合,初診料,再診料又は外来診療料は算定可能か。
A7 当該外来化学療法又は治療に伴う副作用等と関連のない傷病に対する診療を行う場合であって,「A000」初診料の注5のただし書,「A001」再診料の注3又は「A002」外来診療料の注5に該当する場合に限り,これらに規定する点数を算定できる。
Q8 「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料について,「C101に掲げる在宅自己注射指導管理料は,別に算定できない」こととされているが,以下の場合において,在宅自己注射指導管理料は算定可能か。
① 外来腫瘍化学療法診療料に係る外来化学療法又は治療に伴う副作用等と関連のない傷病に対する診療において,自己注射に関する指導管理を行う場合
② ①に該当しない場合であって,外来腫瘍化学療法診療料を算定しない日に自己注射に関する指導管理を行う場合
A8 それぞれ以下のとおり。
① 算定可。
② 算定不可。
〔バイオ後続品導入初期加算〕
Q9 「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料の注7,「C101」在宅自己注射指導管理料の注4及び第2章第6部注射の通則第7号に規定するバイオ後続品導入初期加算について,従前からバイオ後続品を使用している患者について,先行バイオ医薬品が異なるバイオ後続品を新たに使用した場合,当該加算は算定可能か。
A9 算定可。