2022年5月15日号
◇厚生労働省疑義解釈資料(令和4年度診療報酬改定その2・5/4月8日・19日付)
【SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出】
問1 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして,「体外診断用医薬品のうち,使用目的又は効果として,SARS-CoV-2の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが,令和4年4月8日付けで薬事承認された「SARS-CoV-2 RNA検出試薬LAMPdirect Genelyzer KIT」(キヤノンメディカルシステムズ株式会社)はいつから保険適用となるのか。
(答) 令和4年4月8日より保険適用となる。
【SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性)】
問1 令和2年5月13日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性)を実施する際に用いるものとして,「SARS-CoV-2抗原の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが,令和4年4月19日付けで薬事承認された「クイック チェイサーSARS-CoV-2」(株式会社ミズホメディー)はいつから保険適用となるのか。
(答) 令和4年4月19日より保険適用となる。