保険だより – 「京都府肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業事務処理要領」の一部改正について

 京都府肝炎治療特別促進事業要領が,下記のとおり改正されましたので,お知らせします。

1 改正の内容

  • 新たに公的医療保険が適用される大型の肝細胞がん等に対する「M001-4 粒子線治療」が当事業の対象医療となる。
  • ただし,今後も新たに公的医療保険が適用される医療行為が追加されることを想定し,医療行為を限定列挙していた別添3を「例示」と改める。(「M001-4 粒子線治療」を今回の改正で別添3に追記しない)

2.施行日
 令和4年4月1日

2022年5月15日号TOP