基金からの審査情報の提供について

 審査支払機関における診療報酬請求に関する審査は,健康保険法および国民健康保険法,療養担当規則,診療報酬点数表および関係諸通知等を踏まえ各審査委員会の医学的見解に基づいて行われています。
 今般,審査の透明性を高め,審査の公平・公正性に期するため,審査上の一般的な取り扱いに係る下記の事例について,情報提供が行われましたので,お知らせします。
 なお,下記に示す取り扱いについては,療養担当規則等に照らし,当該診療行為の必要性,用法・用量の妥当性,類似する検査等の併施の有用性などに係る医学的判断に基づいた審査が行われることを前提としているため,本提供事例に示された適否が,すべての個別診療内容に係る審査において,画一的あるいは一律的に適用されるものではないことにご留意ください。
 過去の審査情報提供事例については,京都医報付録保険医療部通信(令和4年4月15 日号)をご参照ください。

[新 規]

<薬剤>

2022年11月1日号TOP