新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて大病院の選定療養費

 新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ,臨時的な診療報酬の取扱い(その78)が下記のとおり示されましたので,お知らせします。
 新型コロナウイルスの感染が疑われる患者が発熱外来を受診した際の初診時の選定療養費については,令和2年2月14日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」において示されていたところですが,今般,診療・検査医療機関(発熱外来)が拡大され,また,自治体等のホームページによる医療機関の公表についても進められてきたことから,このような現況を踏まえた具体的な取り扱いについて示されたものです。

◇臨時的な取扱いその78(10月21日付)

問1 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月14日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問5において,「新型コロナウイルスの感染が疑われる患者が「帰国者・接触者相談センター」等に連絡し,その指示等により,200床以上の病院で,帰国者・接触者外来等を受診した場合,初診時の選定療養費は認められない。」と示されているが,「その指示等」とは具体的にはどのようなことを指すのか。

(答) 例えば,都道府県の設置する「受診・相談センター」または保健所等が,新型コロナウイルスの感染が疑われる患者に200床以上の医療機関等の発熱外来を案内するとともに,当該医療機関に事前に連絡を実施した場合が該当する。
(参考) 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月14日付厚生労働省保険局医療課事務連絡)(抄)
問5 新型コロナウイルスの感染が疑われる患者が「帰国者・接触者相談センター」等に連絡し,その指示等により,200床以上の病院で,帰国者・接触者外来等を受診した場合,初診時の選定療養費の取扱いはどうなるか。
(答) この場合,「緊急その他やむを得ない事情がある場合」に該当するため,初診時の選定療養費は認められない。

問2 新型コロナウイルスの感染が疑われる患者が「受診・相談センター」または保健所等において,複数の医療機関の案内を受け,その中から患者自身が200床以上の病院であって,「診療・検査医療機関」である医療機関を選択した場合,初診時の選定療養費の取扱いはどうなるのか。

(答) この場合,初診時の選定療養費の支払いを求めないことができる,「その他,医療機関が当該医療機関を直接受診する必要性を特に認めた患者」に該当する。
 また,令和4年10月21日以降,初診時の選定療養費の支払いを求める医療機関については,都道府県のホームページの「診療・検査医療機関一覧」等にその旨公表すること。なお,令和4年12月31日までの間は,当該医療機関のホームページ等において公表するとともに,予約又は受付の際に,事前に患者へ案内することをもって,都道府県のホームページ等での公表に代えて差し支えない。

問3 新型コロナウイルスの感染が疑われる患者について,都道府県等が設置する「受診・相談センター」等の案内によらず,患者自身が自治体のホームページを閲覧するなどして,200床以上の病院であって,「診療・検査医療機関」である医療機関を受診した場合,初診時の選定療養費の取扱いはどうなるのか。

(答) この場合,初診時の選定療養費の支払いを求めないことができる,「その他,医療機関が当該医療機関を直接受診する必要性を特に認めた患者」に該当する。
 また,令和4年10月21日以降,初診時の選定療養費の支払いを求める医療機関については,都道府県のホームページの「診療・検査医療機関一覧」等にその旨公表すること。なお,令和4年12月31日までの間は,当該医療機関のホームページ等において公表するとともに,予約又は受付の際に,事前に患者へ案内することをもって,都道府県のホームページ等での公表に代えて差し支えない。

2022年11月15日号TOP