新型コロナウイルス検査等に係るQ&Aについて

◇厚生労働省疑義解釈資料(令和4年度診療報酬改定その30/10月25日付)

【SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出】

問1 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「体外診断用医薬品のうち、使用目的又は効果として、SARS-CoV-2の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和4年10月25日付けで薬事承認された「コバスLiatSARS-CoV-2」(ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社)はいつから保険適用となるのか。

(答) 令和4年10月25日より保険適用となる。

2022年11月15日号TOP