2022年11月15日号
新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ,臨時的な診療報酬の取扱い(その79)が発出され,10月31日までの間算定できることとされていた二類感染症患者入院診療加算(外来)(250点)および電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数(147点)に関して,11月1日以降の取り扱いが示されました。 二類感染症患者入院診療加算(外来)(250点)の取り扱いについては,この冬の新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行に備え,診療・検査医療機関(発熱外来)の体制を緩められる状況ではないということで,これまでの取り扱いに加え,①新たに発熱外来を開始した場合,②既存の発熱外来を拡充した場合(「対応時間」または「対象者」を拡充),③その他の既存の発熱外来であって,一定程度以上の対応がなされている医療機関については,11月以降,令和5年2月末までは引続き250点を,令和5年3月は147点を,院内トリアージ実施料(300点)に加えて算定が可能となります。 重症化リスクのある患者に対する電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数(147点)については,今後,地域の外来医療体制を補完するため,電話診療・オンライン診療の体制を大幅に強化する取組みを検討することが求められていたことから,11月以降,これまでの加算の要件に加え,①新たに電話等診療を開始した医療機関,②既存の対応医療機関であっても,1週間のうち,一定程度以上の対応を行っていることに加え,通常の診療時間以外の時間や土日等も含めて週に3時間以上,電話診療等に対応する体制を有する医療機関について,初回のみ,二類感染症患者入院診療加算(250点)に加えて,電話等による療養上の管理に係る点数(147点)が令和5年3月末まで算定可能となります。この際,電話等の診療への対応が可能であることを公表することや,季節性インフルエンザに対応する体制も求められています。
◇臨時的な取扱い その79(10月26日付)
問1 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その77)」(令和4年9月27日厚労省事務連絡)の問1において,令和4年10月31日までの間算定できることとされている二類感染症患者入院診療加算(250点)に関して,令和4年11月1日以降の取扱いについてどのように考えれば良いか。
(答) 「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され,その旨が公表されている医療機関において,その診療・検査対応時間内に,新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対し,必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合であって,患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があるときに,当該医療機関が以下のいずれかに該当する場合に限り,令和5年2月28日までの間は,引き続き,当該加算を算定することができる。 なお,以下のいずれかに該当することとなった日の属する週の初日(月曜日)から,当該加算を算定することができる。 ① 令和4年10月13日以降に,新たに,診療・検査医療機関として都道府県から指定され,その旨が公表されている医療機関である場合。 ② 令和4年10月31日以前から診療・検査医療機関として都道府県から指定され,その旨が公表されていた医療機関であって,令和4年11月1日以降,診療・検査対応時間が,令和4年10月13日時点の公表時間と比べ,一週間あたり30分以上拡充している場合。 ③ 令和4年10月31日以前から診療・検査医療機関として都道府県から指定され,その旨が公表されていた医療機関であって,令和4年11月1日以降に,新たに,診療対象患者について,過去に通院歴の無い患者にも拡充している場合。 ④ 令和4年10月31日以前から診療・検査医療機関として都道府県から指定され,その旨が公表されていた医療機関であって,令和4年11月1日以降,診療・検査対応時間を1週間に8枠以上確保している場合。 なお,「1週間に8枠以上」とは,各日の診療・検査対応時間を午前・午後の半日につき1枠とした際に,1週間あたりの診療・検査対応時間が合計8枠以上に該当することをいう。
問2 問1において,問1に該当する場合に限り,令和5年2月28日までの間は,引き続き二類感染症患者入院診療加算(250点)を算定できることとされているが,令和5年3月1日以降の取扱いについて,どのように考えれば良いか。
(答) 問1において,「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され,その旨が公表されている医療機関において,その診療・検査対応時間内に,新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対し,必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合であって,患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があるときに,当該医療機関が問1①から④までに該当する場合においては,令和5年3月31日までの間は,「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)」(令和2年4月10日厚労省事務連絡)の3に掲げる電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数(147点)を算定できる。
この場合において,「問1①から④までに該当する場合」とは,問1①から④まで中,「令和4年11月1日」とあるのは「令和5年3月1日」と,「令和4年10月31日」とあるのは「令和5年2月28日」と読み替えた場合にそのいずれかに該当する場合を含むものとする。
問3 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その77)」(令和4年9月27日厚労省事務連絡)の問2において,令和4年10月31日までの間算定できることとされている電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数(147点)に関して,令和4年11月1日以降の取扱いについてどのように考えれば良いか。
(答) 従前の当該加算の算定要件を満たしていることに加え,電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行うことが可能である旨を自院や自治体のホームページ等で公表しており,かつ,季節性インフルエンザに対応する体制を有している医療機関であって,以下のいずれかに該当する場合に限り,令和5年3月31日までの間は,一連の診療において初回の電話等診療に限り,当該加算を算定することができる。① 令和4年11月1日以降,12月31日までに,新たに,電話や情報通信機器を用いた新型コロナウイルス感染症の診療を開始した医療機関である場合。② 令和4年10月31日以前から電話や情報通信機器を用いた新型コロナウイルス感染症の診療を行っていた医療機関であって,・1週間に8枠以上,かつ・当該医療機関が表示する診療時間以外の時間又は土曜日若しくは休日の3時間以上電話や情報通信機器を用いた新型コロナウイルス感染症の診療を行うことが可能な体制を有している場合。 なお,「1週間に8枠以上」とは,問1④と同様である。