保険だより – 新型コロナウイルス検査等に係るQ&Aについて

◇厚生労働省疑義解釈資料(令和4年度診療報酬改定その24・25/9月1日・7日付)

【SARS-CoV-2・RSウイルス抗原同時検出(定性)】

問1 令和4年9月1日付けで保険適用されたSARS-CoV-2・RSウイルス抗原同時検出(定性)を実施する際に用いるものとして,「SARS-CoV-2抗原及びRSウイルス抗原の検出を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが,「クイック チェイサーSARS-CoV-2/RSV」(株式会社ミズホメディー)はこれに該当するか。

(答) 該当する。

【SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性)】

問1 令和3年5月12日付けで保険適用されたSARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性)を実施する際に用いるものとして,「SARS-CoV-2抗原及びインフルエンザウイルス抗原の検出を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが,令和4年9月7日付けで薬事承認された「SARS-CoV-2&Flu A/Bラピッド抗原テスト」(ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社)はいつから保険適用となるのか。

(答) 令和4年9月7日より保険適用となる。

2022年10月1日号TOP