保険だより – 紹介状なしで受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて

 令和4年度の診療報酬改定においては,外来機能の明確化および医療機関間の連携を推進する観点から,下記の取り扱いを10月1日から施行・適用するものとされていますのでご留意ください。
 また,本件について厚生労働省が医療機関における患者等への説明用のリーフレットを作成しました。下記にQRコード等を示しますので,ご活用ください。

10月1日からの取り扱い

① 紹介状なしで受診した患者等から定額負担を徴収する責務がある医療機関の対象範囲について,特定機能病院および一般病床200床以上の地域支援病院に加え,「一般病床200床以上の紹介受診重点医療機関(令和5年3月頃の公表予定)」に拡大する

② 定額負担を求める患者の初診・再診について,初診の場合:200点,再診の場合:50点(ともに医科)を保険給付範囲から控除する

③ 療担規則における厚労大臣が定める金額について,初診の場合:7,000円,再診の場合:3,000円(ともに医科)に変更する

④ 除外要件(定額負担を求めないことができる患者の要件)について,「その他,医療機関が当該医療機関を直接受診する必要性を特に認めた患者」について,急を要しない時間外の受診,単なる予約受診等,患者の都合により受診する場合は認められないことを明確化する等の見直しを行う(初診・再診共通)

(参照:府医発行「診療報酬点数早見表」(2022年(令和4年)4月改定版)P6)

患者等への説明用のリーフレットが掲載されている厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26666.html

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