保険だより – 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いの延長について

 新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な診療報酬上の取り扱い(その77)が示され,9月末までとされていた臨時的取り扱いが10月末まで延長されましたので,お知らせします。

①京都府のホームページで公表されている診療・検査医療機関が,コロナ疑い患者に対して,医学的に初診といわれる診療行為を行う外来診療時に算定できる「二類感染症患者入院診療加算(外来診療・臨時的取扱)250点」を10月31日まで延長。

②京都府のホームページで公表されている診療・検査医療機関等が,コロナ陽性で自宅療養している重症化リスクのある患者(65歳以上など)に対して電話診療時に算定できる「電話等による診療(コロナ・臨時的取り扱い)147点」を10月31日まで延長。

◇臨時的な取扱い その77(9月27日付)

問1 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その72)」(令和4年7月22日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問1において,令和4年9月30日までの間算定できることとされている二類感染症患者入院診療加算(250点)に関して,令和4年10月1日以降の取扱いについてどのように考えれば良いか。

(答) 令和4年10月31日までの間は,引き続き,当該加算を算定することができる。

問2 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その72)」(令和4年7月22日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問2において,令和4年9月30日までの間算定できることとされている電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数(147点)に関して,令和4年10月1日以降の取扱いについてどのように考えれば良いか。

(答) 令和4年10月31日までの間は,引き続き,当該点数を算定することができる。

2022年10月15日号TOP