2022年10月15日号
◇厚生労働省疑義解釈資料(令和4年度診療報酬改定その26・27/9月14日・22日付)
【SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性)】
問1 令和3年5月12日付けで保険適用されたSARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性)を実施する際に用いるものとして,「SARS-CoV-2抗原及びインフルエンザウイルス抗原の検出を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが,令和4年9月14日付けで薬事承認された「GLINE-SARS-CoV-2&FluA+Bキット」(株式会社医学生物学研究所)はいつから保険適用となるのか。
(答) 令和4年9月14日より保険適用となる。
【SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出】
問1 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして,「体外診断用医薬品のうち,使用目的又は効果として,SARS-CoV-2の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが,令和4年9月22日付けで薬事承認された「ID NOW新型コロナウイルス2019 v2.0」(アボットダイアノスティクス)はいつから保険適用となるのか。
(答) 令和4年9月22日より保険適用となる。
9月26日から新型コロナウイルス感染症に係る発生届の取り扱いが変更されましたので,あらためて患者診察時の自宅療養の公費の適用について整理してお知らせします。
問1 発生届が必須ではなくなった状況における自宅療養公費の適用方法はいかがか。
(答) 下記の通りと考える。
①自院で確定診断した場合
(発生届対象か否かを問わず)診断された時点から公費適用(例えば初診料は適用外,検査で確定後の処方は適用)
②他院で確定診断された患者が,自院に受診した場合
(発生届対象か否かを問わず)他院で受け取ったお知らせチラシを確認するなどすでに陽性診断されていることが確認できれば,初診料など全て公費適用。
③医療機関で確定診断を受けず,自ら検査して陽性であった患者が,自院に受診した場合
患者自ら健康フォローアップセンターに登録していれば,全て公費対象。そうでなければ①に従い,検査結果を確認するなどし,自院で診断された時点から公費適用。
問2 みなし陽性患者の自宅療養公費の適用はいかがか。
(答) 上記①と同様に自院でみなし陽性と診断された時点から公費適用。また,他院でみなし陽性された患者の場合は,上記②と同様にお知らせチラシなどですでに陽性診断されていることが確認できれば初診料など全て公費適用。