2022年9月1日号
令和4年度診療報酬改定により,アレルギー疾患を有する児童等が安心して安全に学校等に通うことができるよう,主治医と学校医等の連携を推進する観点から,アレルギー疾患生活管理指導表を用いた主治医から園医や学校医等への情報提供について,診療情報提供料(Ⅰ)250点が算定可能となりました。厚労省が示す様式(次頁参照)に必要事項を記載いただくこととなります。
一方で,京都府内では従来から府医が作成した幼稚園・保育園向けの「食物アレルギー児における食品除去のための診断書」(自費)をご利用いただいていたところですが,当該様式は厚労省が示す様式とは異なるため,診療情報提供料(Ⅰ)の算定は認められません。今後,患者家族や保育園等から給食時の食品除去のための書類の求めがあった場合に,その必要を認めて発行される場合は,次頁様式を用いて園医等に診療情報として提供いただきますようお願い申し上げます。
なお,小児科外来診療料(6歳未満)を算定されている場合(診療情報提供料(Ⅰ)の評価が包括)や提供先の園医,学校医である場合(主治医と園医,学校医等が同一)は診療情報提供料(Ⅰ)が算定できませんのでご注意ください。算定できないことを理由に自費請求することは認められません。
また,園医や嘱託医が配置されていない認可外保育所等に通う患者家族からの求めに応じて書類を発行する場合は,従来どおり診断書を用いていただくことは差し支えありません。