2022年9月1日号
後期高齢者医療制度については,現役世代の負担上昇をできるだけ抑え,全世代型社会保障を推進する観点から,必要な配慮措置(外来受診において,施行後3年間,1か月の負担増を最大でも3,000円とする措置)を設けつつ,一定以上の所得を有する方の医療費の窓口負担割合を2割とすることとされ,施行日が令和4年10 月1日に決定されたことをお知らせしていたところです。
今回の見直しについて,国民への丁寧な周知の観点から,厚労省において,院内掲示に活用できるポスター(下記参照)や対象者の判定フロー,配慮措置の概要が掲載された周知広報リーフレットが作成されましたので,お知らせします。
ポスター等については厚労省ホームページ
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_21060.html)に掲載予定であるほか,後期高齢者医療広域連合から直接,各医療機関に対して一定数送付される予定となっていますので,適宜ご活用ください。