2022年9月1日号
◇厚生労働省疑義解釈資料(令和4年度診療報酬改定その20・21/8月3日・4日付)
【SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性)】
問1 令和2年5月13日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性)を実施する際に用いるものとして,「SARS-CoV-2抗原の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが,令和4年8月3日付けの薬事承認の一部変更により追加された「エスプラインSARS-CoV-2 N」(富士レビオ株式会社)の唾液による検出についてはいつから保険適用となるのか。
(答) 令和4年8月3日より保険適用となる。
【インフルエンザ核酸検出】
問1 「鼻咽頭ぬぐい液中のA型及びB型インフルエンザウイルスRNAの検出」を使用目的として令和4年8月4日付けで薬事承認された「GeneSoCインフルエンザウイルスA/B検出キット」(杏林製薬株式会社)はいつから保険適用となるのか。
(答) 令和4年8月4日より保険適用となる。なお,当該検査を実施する場合は,「D023」微生物核酸同定・定量検査の「13」インフルエンザ核酸検出を算定すること。