保険だより – 患者の疾病または負傷が第三者行為によって生じたと認められる場合におけるレセプトの記載について

 保険者は第三者による不法行為(第三者行為)による疾病等について医療保険の給付を行った場合,被保険者が第三者に対して有する損賠賠償請求権を代位取得することとなります。また,被保険者は保険者に対し,第三者行為による被害の届出を提出しなければならないとされています。
 現在,各保険者においては,第三者行為によって保険給付が行われた場合の求償事務(給付を受けた被保険者から保険者が代位取得した損害賠償請求権の行使)の強化を図っていることから,適正な保険給付の執行にあたり厚労省より改めて周知依頼がありましたので,お知らせします。
 具体的には,医療機関においては,患者の疾病等が第三者行為によって生じたと認められる場合には,レセプトの特記事項欄に「10.第三」と記載することになりますが,当記載により保険者は第三者行為が疑われる事案を把握する契機としていることから,ご理解・ご協力を求めるものです。

▷「診療報酬請求書等の記載要領等について」(抜粋)

Ⅱ 診療報酬請求書及び診療報酬明細書の記載要領
 第3 診療報酬明細書の記載要領(様式第2) 
  1 (略)
  2 診療報酬明細書の記載要領に関する事項
   (1)〜(12) (略)
   (13) 「特記事項」欄について

 記載する略号をまとめると,以下のとおりであること。なお,電子計算機の場合はコードと略号を記載すること。

2022年9月1日号TOP