保険だより – 施設基準の届出忘れにご注意を!(在宅療養支援診療所など)

 4月1日号保険だよりで既報のとおり,令和4年4月の診療報酬改定により施設基準が改変され,変更・新設となったものについては改めて近畿厚生局京都事務所へ届出が必要となります。
 下記の点数を引続き算定する場合には,10月1日までに届出直しが必要となりますので,改めてお知らせします。
 また,内容は現時点でのものであり,今後変更になる可能性があります。

届出直しが必要な施設基準

届出期限:令和4年10月1日(令和4年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る)

○基本診療料

○特掲診療料

2022年9月15日号TOP