2022年9月15日号
8月17日付厚生労働省告示第250号および第252号をもって薬価基準の一部,掲示事項等告示および特掲診療料告示が改正され,8月18日から適用されました。また,同日付厚生労働省告示第251号をもって薬価基準が改正され,11月1日から適用されることとなりましたので,その概要を下記のとおりお知らせします。
記
▷新たに収載されたもの(8月18日から適用)
<内用薬>
<注射薬>
<外用薬>
▷薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(1)ラゲブリオカプセル200mg
これまで本製剤は,製造販売業者から厚生労働省が提供を受け,各医療機関・薬局に配分していたところであり,厚生労働省より配分された本製剤の費用は請求できないものであること。なお,本製剤の製造販売業者から医療機関等への供給開始の時期及びその取扱い等については,今後,別途通知する予定である。
(2)ジェセリ錠40mg
本製剤は,緊急時に十分対応できる医療施設において,がん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師の下で投与することが適切と判断される症例に使用した場合に限り算定すること。
(3)ボックスゾゴ皮下注用0.4mg,同皮下注用0.56mg及び同皮下注用1.2mg
① 本製剤は,ボソリチド製剤であり,本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は,「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② 本製剤は針及び注入器付の製品であるため,「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合,「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
③ 本製剤の効能又は効果に関連する使用上の注意において,「骨端線の閉鎖により成長の可能性がないことが確認された場合,本剤の投与を中止すること。」とされているので,使用にあたっては十分留意すること。
(4)エジャイモ点滴静注1.1g
本製剤の効能又は効果に関連する注意において,「本剤の投与を開始する際には,溶血のため赤血球輸血が必要と考えられる患者を対象とすること。」とされているので,使用にあたっては十分留意すること。
▷関係通知の一部改正について
(1)「薬価基準の一部改正について」(平成4年8月28日付け保険発第123号)の記の4の(5)を次のように改める。
(2)「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」(平成27年2月23日付け保医発0223第2号)の記の2の(4)を次のように改める。
▷費用対効果評価結果に基づく価格調整について(11月1日から適用)
市場規模が大きい,または著しく単価が高い医薬品等については,費用対効果評価制度の対象として選定した上で,価格調整を行うこととされているが,8月10日に開催された中医協において,以下の内用薬3品目について価格調整が行われ決定された。
▷保険医が投与することができる注射薬の追加について
8月10日に開催された中医協において,ボソリチド製剤(販売名:ボックスゾゴ皮下注用0.4mg,同皮下注用0.56mg及び同皮下注用1.2mg)を保険医が投与することができる注射薬の対象薬剤に追加することが了承されたことに伴い,掲示事項等告示,特掲診療料告示及び「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部が改正された。
(1)「特掲診療料の施設基準等」(平成20年厚生労働省告示第63号)
(2)「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日付け保医発0304第1号)
▷経過措置品目となったもの(令和5年3月31日まで)
<内用薬>
<注射薬>
<外用薬>