2023年4月1日号
令和4年度診療報酬改定において,データに基づく適切な評価を推進する観点から,生活習慣病管理料,在宅時医学総合管理料,疾患別リハビリテーション料等において,医療機関が診療報酬の請求状況,治療管理の状況等の診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合の評価として「外来データ提出加算」が新設されました。 当該加算の開始は,令和5年10月からとなりますが,届出までに,試行データの作成の必要があり,かつ,当該加算を算定するまでにレセプトコンピューター等の改修をともなうことから,事前にデータ作成の技術的な部分についての「調査実施説明資料」が作成され,厚生労働省のホームページに掲載されましたので,お知らせします。データ作成作業についてはレセコン業者等にご相談ください。
記
<厚生労働省ホームページ実施説明資料掲載先>
<参考>厚生局への届出期限と算定について