2023年4月1日号
2月28日付で材料価格基準の一部が改正されるとともに,同日付で「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日保医発0304第9号)の一部が改正され,3月1日から適用されましたのでお知らせします。
記
▷新たに機能区分及び保険償還価格が設定された医療機器等(令和5年3月1日適用)
1.上肢再建用人工材料(人工骨幹本体)
【販売名】CRAD上腕骨用カスタムメイド人工骨幹
〔決定区分〕区分B2(既存機能区分・変更あり)
〔該当する機能区分〕071 カスタムメイド人工関節及びカスタムメイド人工骨(2)カスタム
メイド人工骨 ②カスタムメイド人工骨(S)
071 カスタムメイド人工関節及びカスタムメイド人工骨(2)カスタム
メイド人工骨 ②カスタムメイド人工骨(M)
〔主な使用目的〕
上腕骨骨腫瘍切除後の欠損部分の補填及び正常骨との固定による上腕骨の再建に用いる。
<関連する通知の改正>
(1)「特定保険医療材料の定義について」(令和4年3月4日付け保医発0304第12号)の一部改正(令和5年2月28日保医発0228第1号)
2.体外フォトフェレーシス装置【販売名】Cellex ECP システム〔決定区分〕区分C2(新機能・新技術)〔保険償還価格〕189,000円〔決定機能区分〕222 体外フォトフェレーシスキット〔主な使用目的〕 ステロイド抵抗性又は不耐容の慢性移植片対宿主病に対する体外フォトフェレーシス(ECP)治療を目的として用いる。<関連する告示・通知の改正>(1)「材料価格基準」(平成20年3月5日付け厚生労働省告示第61号)の一部改正(令和5年2月28日付け厚生労働省告示第54号)
(2)「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日保医発0304第1号)の一部改正(令和5年2月28日保医発0228第1号)
(3)「特定保険医療材料の定義について」(令和4年3月4日付け保医発0304第12号)の一部改正(令和5年2月28日保医発0228第1号)